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山本隼人

熊本地方裁判所

民事部 / 第2部 / 判事補

司法修習

70期

経歴(5件)

2025年4月1日異動

熊本地方裁判所判事補に補する

熊本簡易裁判所判事に補する

2023年3月28日異動

横浜地方裁判所判事補に補する

横浜簡易裁判所判事に補する

2023年1月15日異動

判事補の職権の特例等に関する法律第一条の規定により判事の職務を行う者に指名する

2021年4月22日異動

那覇地方裁判所判事補に補する

那覇簡易裁判所判事に補する

2020年3月31日任官

水戸家庭裁判所判事補

出典: 官報

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匿名18日前
野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥がまともか、以下の書籍で具体的に検証されています。 https://amzn.asia/d/035jdLPU 野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥の三裁判官が下した第一審判決は、権力分立や法の支配を根底から否定する「司法の自殺」とも言うべき異常なものであり、裁判官としての適格性や「まともさ」を著しく欠如しています。生成AIを活用した検証プロンプトによる評価でも「総合0点・適性欠如」と断じられた彼らの問題点は、大きく以下の点に集約されます。 第一に、客観的証拠の黙殺と、行政の不手際を庇うための恣意的な事実認定および法解釈の歪曲です。本件の最大の争点は、行政によるDV等支援措置決定の適法性(危険性の客観的裏付けの有無)でした。しかし裁判官らは、専門機関の判断が記載されるべき「意見欄が空欄である(専門家の危険性認定がない)」という決定的証拠や、当初受付市町村長による「確認の実態が存在しないことを示す客観的証拠(乙4号証)」を不当に過小評価しました。その上で、事実関係を何ら担保しない単なる「来所相談証明書」のみをもって支援の必要性を認定するという、論理則に反する飛躍を行いました。また、住民基本台帳法が規定する「不当な目的が明らか」という厳格な要件を「多義的である」と根拠なく緩和し、法律よりも行政内部のマニュアルを優先することで、司法のチェック機能を自ら手放しています。 第二に、そして本判決における「最も悪質な点」として挙げられるのが、自らの恣意的判断(結論ありきの行政追認)に都合の悪い原告側の主張や客観的立証を、判決文から完全に消し去り、一切言及することなく「無視・黙殺」した点です。 原告は本訴訟において、「申出からすでに2年半が経過しており、具体的な加害事実が確認されていない状況で、事実確認の省略を『緊急性』の口実で正当化することは不合理であること」や、「一時的な『仮支援措置(約2週間)』という必要最小限度の代替手段を用いず、長期間の権利制限を課したことは比例原則に違反する点」、さらにそれらを裏付ける複数の「最高裁判例」など、極めて重大で核心的な主張を行っていました。また、行政側による新たな処分理由の追加が「不意打ち(防御権の侵害)」である点についても手続的違法性を指摘していました。 しかし、これらに対する野々垣・山本・溝口の態度は、不意打ちの違法性の主張を「単なる判決内容への不服」へとすり替える(ストローマン論法)などして正面からの検討を逃れ、上述した都合の悪い客観的事実や法的論点については一顧だにせず判決から「排除(隠蔽)」しました。 彼らがこれらの正当な主張と証拠を黙殺した理由は明白です。原告の法的主張が論理的かつ妥当であり、自分たちにはそれを「合理的・論理的な理由をもって適法に論破・排斥するだけの能力(法的素養や思考力)がなかった」からに他ならず、これは裁判官としての絶望的な「低能さ」を露呈しています。 さらに深刻なのは、民事訴訟および事実認定の基本原則として「主張や立証を合理的理由をもって排斥できないのであれば、その主張立証を採用すべきである」という鉄則を破っている点です。 自分たちの都合に合わず論破もできないからといって、証拠を無視し、当事者が懸命に構築した主張を存在しなかったかのように扱うことは、判決理由を提示する説明責任の放棄です。審級の利益を不当に奪い、真実に向き合わないその姿勢は、もはや知的な怠慢というレベルを超え、法と正義を司る者としての「職業倫理観の決定的な欠如(背信行為)」を示しています。 結論として、野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥の三名が下した判決は、事実と論理を無視した極めて不誠実で不当な代物です。「法の番人」たるべき責務を放棄して行政の追認機関へと成り下がった彼らの態度は、国民の裁判を受ける権利を侵害するものであり、彼らには裁判官に求められる知性、公正さ、そして職業倫理という「まともさ」が致命的に欠けていると言わざるを得ません。