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吉野俊太郎

最高裁判所

調査官

最高裁調査官経験20年以上
司法修習

58期

経歴(10件)

2022年4月17日異動

最高裁判所裁判所調査官に充てる

2019年5月23日異動

東京地方裁判所判事に補する

東京簡易裁判所判事に補する

2016年4月8日異動

宮崎地方裁判所判事に補する

宮崎地方裁判所延岡支部勤務を命ずる

宮崎家庭裁判所延岡支部勤務を命ずる

延岡簡易裁判所判事に補する

2015年10月21日異動

東京地方裁判所判事に補する

2015年4月1日異動

最高裁判所事務総局行政局付を免ずる

出典: 官報

著作・論文(5 / 全6件)

ジュリスト

最高裁時の判例 民事 1 動画共有サービスを提供するため,米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが,特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たるとされた事例 2 動画共有サービスを提供するため,米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが,特許法101条1号にいう「譲渡等」に当たるとされた事例[令和7.3.3第二小法廷判決]

p.116-120

ジュリスト

最高裁時の判例 民事 地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係と借地借家法32条1項の適用の有無[令和6.6.24第一小法廷判決]

p.118-121

Law & technology 109

最高裁重要判例解説 (1)第1事件 1 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たるとされた事例 2 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法101条1号にいう「譲渡等」に当たるとされた事例 (2)第2事件 動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サーバ等の設置管理をしているYが、上記ウェブサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にファイルを配信することにより、上記端末と上記コメント配信用サーバ等とを含むシステムを構築することが、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たるとされた事例[令和7.3.3第二小法廷判決 他]

p.75-86

法律のひろば

最近の判例から 地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係と借地借家法32条1項の適用の有無[最高裁第一小法廷令和6.6.24判決]

p.53-57

コピライト 731

講演録 最近の著作権裁判例について[大阪高裁令和3.1.14判決 他]

p.2-23

すべての著作・論文を見る(6件) →

出典: 国立国会図書館サーチ

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