吉野俊太郎
最高裁判所
調査官
58期
経歴(10件)
最高裁判所裁判所調査官に充てる
東京地方裁判所判事に補する
東京簡易裁判所判事に補する
宮崎地方裁判所判事に補する
宮崎地方裁判所延岡支部勤務を命ずる
宮崎家庭裁判所延岡支部勤務を命ずる
延岡簡易裁判所判事に補する
東京地方裁判所判事に補する
最高裁判所事務総局行政局付を免ずる
出典: 官報
関連裁判例(5件 / 全6件)
損害賠償請求事件
宮崎地方裁判所 2017年3月29日
α環境影響評価手続やり直し義務確認等請求事件,損害賠償請求事件
那覇地方裁判所 2013年2月20日
損害賠償等請求事件
東京地方裁判所 2010年4月28日
法人税更正処分取消等請求事件
東京地方裁判所 2010年4月28日
公文書非開示決定取消請求事件
東京地方裁判所 2010年3月30日
著作・論文(5件 / 全6件)
最高裁時の判例 民事 1 動画共有サービスを提供するため,米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが,特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たるとされた事例 2 動画共有サービスを提供するため,米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが,特許法101条1号にいう「譲渡等」に当たるとされた事例[令和7.3.3第二小法廷判決]
p.116-120
最高裁時の判例 民事 地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係と借地借家法32条1項の適用の有無[令和6.6.24第一小法廷判決]
p.118-121
最高裁重要判例解説 (1)第1事件 1 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法2条3項1号にいう「電気通信回線を通じた提供」に当たるとされた事例 2 動画共有サービスを提供するため、米国所在のサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にプログラムを配信することが、特許法101条1号にいう「譲渡等」に当たるとされた事例 (2)第2事件 動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サーバ等の設置管理をしているYが、上記ウェブサーバからインターネットを通じてユーザが使用する我が国所在の端末にファイルを配信することにより、上記端末と上記コメント配信用サーバ等とを含むシステムを構築することが、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たるとされた事例[令和7.3.3第二小法廷判決 他]
p.75-86
最近の判例から 地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係と借地借家法32条1項の適用の有無[最高裁第一小法廷令和6.6.24判決]
p.53-57
講演録 最近の著作権裁判例について[大阪高裁令和3.1.14判決 他]
p.2-23
出典: 国立国会図書館サーチ
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