最高裁

労働契約法20条違反による損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和6(受)2399
事件名
労働契約法20条違反による損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2026年2月13日
裁判種別・結果
判決・その他
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
令和5(ネ)360

AI概要

【事案の概要】 上告人(使用者)に雇用されていた被上告人ら(有期雇用契約社員)が、上告人が一時金を支払わなかったことにより損害を被ったと主張し、不法行為に基づく一時金相当額及び弁護士費用相当額の損害賠償を求めた事案である。上告人は労働者を正社員・準社員・有期雇用契約社員に区分しており、準社員就業規則には一時金の定めがあった一方、有期雇用契約社員就業規則には一時金の定めが置かれていなかった。 【争点】 - 有期雇用契約社員就業規則が作成される以前の期間において、被上告人らに準社員就業規則が適用されるか - 使用者が労働契約上の一時金支払債務を履行しなかったことが、不法行為を構成するか 【判旨】 最高裁は、原審(控訴審)が被上告人らの一時金に係る損害賠償請求を一部認容した判断を破棄し、請求を棄却した第1審判決が結論において正当であるとして、被上告人らの控訴を棄却した。 その理由として、被上告人らが準社員就業規則に基づく賃金債権(一時金請求権)を有していたとしても、上告人がその支払債務を履行しなかったことは契約に基づく金銭債務の不履行にすぎず、当該不履行自体は債権者の不法行為法上の権利利益を侵害するものではないと判示した。本件では被上告人らが専ら一時金不払いをもって不法行為に該当すると主張しており、契約責任(債務不履行)のほかに不法行為責任が問題になる余地はないとして、不法行為に基づく損害賠償請求は認められないとした。 なお、上告人の扶養手当及び特別休暇に係る損害賠償請求に関する上告は、上告受理申立ての理由書が提出されなかったため却下され、その余の上告も申立て理由が排除されたとして棄却された。本判決は裁判官全員一致の意見による。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。正確な内容は原文をご確認ください。