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尾島明

おじま あきら

最高裁判所

第二小法廷 / 最高裁判所判事

大阪高裁長官首席調査官最高裁調査官事務総局静岡地家裁所長経験40年以上
司法修習

37期

経歴(18件)

2021年7月16日異動

大阪高等裁判所長官に補する

2018年1月6日異動

部の事務を総括する者の指名を解く

最高裁判所裁判所調査官に充てる

最高裁判所首席調査官を命ずる

2018年1月1日異動

福岡地方裁判所判事に補する

2017年1月6日異動

東京高等裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

2016年2月21日異動

最高裁判所裁判所調査官に充てることを解く

静岡地方裁判所判事に補する

静岡地方裁判所長を命ずる

出典: 官報

評価統計

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口コミ一覧

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匿名20日前
民事訴訟法第325条2項において、最高裁には違法な原審を破棄する職権が与えられている。 それなのに、「違憲じゃないから、法令違反の主張は相手にしないよ」との定型文は、まさに異常で、最高裁による法の支配の破壊。 定型文は、最高裁が職権を適切に行使せずに法令違反があっても放置すると公言しているのと同義なのだから、裁判所の腐敗ぶりは酷いね。 定型文だと、原審に対してどんな法令違反が主張されたのかが隠蔽されているし、なぜその法令違反を最高裁が放置するのかの説明責任も全く果たされていない。 更に、具体性がないからその最高裁の判断が適切なのかを国民が確認するための、透明性も皆無というほかない。 最高裁からしてこれなのだから、こんなサイトを作りたくなる気持ちがよく分かるわ。
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匿名21日前
民事訴訟法第325条第2項は次のように規定しています。 「上告裁判所である最高裁判所は、第312条第1項又は第2項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。」 そのため、三浦守、岡村和美、尾島明、高須順一が定型句である、「本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない」という理由のみで棄却するのは、単に三浦守、岡村和美、尾島明、高須順一が、当事者の違法に関する主張を無視したという、職責を放棄した職務怠慢を示すものでしかありません。
★☆☆☆☆
匿名21日前
三浦守、岡村和美、尾島明、高須順一の4名は、違憲であることを詳細に、何故それが違憲であるのかについても多角的に記載された特別抗告について、 「本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない」 という、わずか二行の定型文だけで訴えを棄却しました。 なぜその結論に至ったのかという理由が一切説明されず、抗告人が理不尽に苦しめられ、年単位の時間と費用をかけ、適正な法の手続きだけを繰り返していった先に、待っているのは、たった2行の定型文です。 最高裁に限らず、裁判官に対する国民からの不信は今後も高まり続けるでしょう。 国民審査の重要性がよく分かる対応でした。