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最高裁

労働契約法20条違反による損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和6(受)2399
事件名
労働契約法20条違反による損害賠償請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2026年2月13日
裁判種別・結果
判決・その他
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
令和5(ネ)360

AI概要

【事案の概要】 上告人(使用者)に有期雇用契約社員として雇用された被上告人ら(労働者)が、一時金(賞与)を支払われなかったことを理由に、不法行為に基づく損害賠償を請求した事案である。上告人は有期雇用契約社員就業規則に一時金の定めを置いていなかったが、原審は被上告人らに準社員就業規則が適用されるとして、一時金不支給が不法行為に該当すると判断し、損害賠償請求を一部認容していた。 【争点】 - 使用者が労働契約上の一時金(賃金債権)を支払わなかったことが、不法行為を構成するか - 被上告人らに準社員就業規則が適用されるか否か 【判旨】 最高裁は、被上告人らが一時金の支払を求める賃金債権(労働契約に基づく具体的請求権)を有するのであれば、使用者がその支払債務を履行しなかったとしても、契約に基づく金銭債務の不履行にすぎず、当該不履行自体は債権者の不法行為法上の権利利益を侵害するものではないと判断した。すなわち、一時金が支払われなかったことのみをもって不法行為が成立するとはいえず、契約責任(債務不履行)のほかに不法行為責任が問題となる余地はないとして、原判決中の一時金に係る損害賠償請求に関する上告人敗訴部分を破棄し、被上告人らの控訴を棄却した。なお、扶養手当及び特別休暇に係る損害賠償請求に関する上告は却下、その余の上告は棄却された。本判決は裁判官全員一致の意見による。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。