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全国 2519 人の裁判官1981 件の口コミ

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匿名17日前
安倍政権下で法務省人権擁護局長、ヘイトスピーチ禁止法案成立等で暗躍したご褒美が最高裁判事!
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匿名18日前
最高裁判事である三浦守、岡村和美、尾島明、高須順一がまともか、以下の書籍で具体的に検証されています。 https://amzn.asia/d/0eZkiUPt AIによる要約。 最高裁第二小法廷の三浦守、岡村和美、尾島明、高須順一の各裁判官による判断は、司法の最高機関としての役割を完全に放棄し、裁判官に不可欠な知的誠実さ、倫理観、責任感を欠いたものであり、「まとも」であるとは到底評価できないものです。 1. 下級審の明白な違法放置と子の利益の黙殺 本件は、家庭裁判所調査官による杜撰な調査(明白な偽記憶や時系列の矛盾の看過)を無批判に追認した第一審や、不意打ち的で当事者に反論の機会すら与えない(釈明権不行使による明白な最高裁判例違反)抗告審の審理不尽に端を発します。抗告人はこれに対し、「裁判を受ける権利(憲法32条)」の侵害や、子の利益を最優先すべきとする民法766条1項の違反、下級審による重大な最高裁判例違反を理由に、切実かつ論理的な特別抗告および抗告許可申立てを行いました。 しかし、三浦守ら4名の裁判官は、これに対し「本件抗告の理由は、違憲をいうが、その実質は単なる法令違反を主張するものであって、特別抗告の事由に該当しない」という、わずか二行の定型文で棄却しました。この態度は、子ども自身の現実の幸福や福祉という本質的な議論から逃走するものであり、自ら確立した法規範(判例)が踏みにじられていることを黙認する自己矛盾に他なりません。説得の努力も人間的な共感性も放棄した姿勢は、権力の傲慢であり、「裁判官としてのまともさ」が完全に欠落しています。 2. 民事訴訟法上の権限行使の放棄と法の支配の破壊 この定型句を用いた門前払いの異常性は、法が最高裁判所に定めている本来の権限に照らせばさらに明白です。民事訴訟法第325条第2項では、「最高裁判所は、(憲法の解釈誤り等の)規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、(中略)事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる」と定め、下級審の重大な違法をただすための「職権破棄」の権限を与えています。 にもかかわらず、「違憲じゃないから、法令違反の主張は相手にしないよ」と言わんばかりの二行の定型文で切って捨てることは異常の極みであり、司法による法の支配の破壊行為です。これは「最高裁は職権を適切に行使せず、法令違反があっても平然と放置する」と自ら公言しているのと同義であり、現在の裁判所の腐敗ぶりがどれほど酷いかを示しています。 3. 隠蔽、透明性皆無、そして極度な職務怠慢 さらに、この具体性のない定型文を使用することは、原審に対して「どのような法令違反が主張されたのか」を国民の目から完全に隠蔽する効果を持っています。加えて、抗告人が切実に訴えた具体的な主張に対して、なぜ最高裁がその法令違反を放置し棄却したのか、という国民に対する最低限の「説明責任」も一切果たされていません。 理由のない結論は独断に等しく、その最高裁の判断が適切であったのかを第三者や主権者である国民が検証するための「透明性」は皆無です。結果として、三浦守、岡村和美、尾島明、高須順一が定型句のみで申立てを棄却したことは、単に当事者の正当な違法性の指摘や証拠を「見たくないから無視した」という知的怠慢でしかなく、自らに課せられた法の番人としての職責を根本から放棄した職務怠慢の決定的な証拠です。 結論 三浦守、岡村和美、尾島明、高須順一ら4名の判断は、「反対証拠を論理と説得力をもってつぶす」という裁判官本来の知的誠実さ(品格)を喪失しています。形式的な理由を盾にして当事者の切実な権利と法治主義の実質的な保障から逃避し、司法システム全体への信頼を内部から瓦解させる行為であり、決して「まとも」な裁判官の判断とは言えません。