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最高裁

地位確認等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(オ)360
事件名
地位確認等請求事件
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判年月日
2026年2月18日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
原審裁判所
名古屋高等裁判所
原審事件番号
令和3(ネ)833

AI概要

【事案の概要】 軽度の知的障害を有する被上告人は、警備業を営む会社との雇用契約に基づき交通誘導の警備業務に従事していたが、平成29年3月に保佐開始の審判が確定したことにより、被保佐人を警備員の欠格事由と定めていた警備業法の規定(本件規定)に基づき雇用契約が終了し退職した。被上告人は、本件規定が憲法22条1項(職業選択の自由)および14条1項(法の下の平等)に違反し、国会が本件退職時点までに本件規定を改廃しなかった立法不作為は違法であるとして、国家賠償法1条1項に基づき慰謝料の支払を求めた。 【争点】 ・本件規定(被保佐人を警備員の欠格事由とする規定)が、本件退職時点において憲法22条1項および14条1項に違反するか ・国会による本件立法不作為が、国家賠償法1条1項の適用上、違法の評価を受けるか 【判旨】 最高裁大法廷は、本件規定が本件退職時点(平成29年3月)において憲法22条1項および14条1項に違反するに至っていたと判断した(原審の結論を是認)。本件規定は精神上の障害を理由として被保佐人を一律に警備員の欠格事由とするものであり、狭義の職業選択の自由そのものを制約する強力な制限であることから、「重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置」であることを要するとし、昭和57年改正時・平成14年改正時には立法府の裁量の範囲内であったが、その後の障害者権利条約批准(平成26年)・国内法整備の進展・障害者差別解消法等の施行(平成28年)等を経て、被保佐人のうち警備業務を適正に行う能力を備えた者を一律に排除することの不利益が看過し難いものとなり、立法府の判断が合理的裁量の範囲を逸脱するに至ったと判断した。 一方、本件立法不作為の国家賠償法上の違法性については、憲法違反が「明白」であるにもかかわらず国会が「正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠った」とはいえないとして、違法性を否定した。その理由として、①違憲性の認識が容易でなかったこと、②欠格条項の憲法適合性を問う学説・裁判例が本件退職時点までに存在しなかったこと、③170余の法律にわたる欠格条項を統一的に見直す必要があり相応の期間を要したこと、などを挙げた。その結果、慰謝料請求を認容した原判決を破棄し、被上告人の請求を棄却した。 【補足意見・反対意見】 裁判官林道晴、岡正晶、石兼公博の各補足意見は多数意見に賛同しつつ、憲法判断の審査手法・明白性要件の解釈・障害者権利条約との関係について各々補足した。裁判官安浪亮介の意見は、平成28年頃に違憲性が確定・明白となったと考えるが、退職時点との関係で「長期」の不作為は認められないとして、多数意見の結論に賛同した。裁判官三浦守、尾島明、宮川美津子、高須順一、沖野眞已の5名は反対意見を付し、遅くとも平成14年改正時までに本件規定は違憲であり、立法不作為は国家賠償法上も違法として上告棄却すべきとの見解を示した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。