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最高裁

固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件

判決データ

事件番号
令和5(行ヒ)339
事件名
固定資産税及び都市計画税賦課決定処分取消請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2026年1月26日
裁判種別・結果
判決・破棄自判
原審裁判所
大阪高等裁判所
原審事件番号
令和4(行コ)164

AI概要

【事案の概要】宗教法人である被上告人が所有する土地(68番5土地)について、大阪市長が令和2年度の固定資産税等の賦課決定をしたところ、被上告人がその一部の取消しを求めた事案である。68番5土地は訴外会社に賃貸され、地上17階地下1階の商業ビルが建築されていたが、同ビルの1階から3階に相当する中央部分は東西方向に通り抜け可能な空洞(幅約21.76m、高さ約13m)となっており、宗教法人の本堂に続く参道として使用されていた。 【争点】68番5土地のうち参道として使用されている部分の上空に高層商業施設が存在する場合、当該土地が地方税法348条2項3号の「宗教法人が専らその本来の用に供する境内地」に該当し非課税となるか。特に、空間ごとに同号を適用して一部非課税とすることができるかが争われた。 【判旨】原判決を破棄し、被上告人の控訴を棄却(上告人勝訴)。最高裁は、68番5土地は賦課期日当時、訴外会社に賃貸されて全体が商業ビルの敷地となっており、参道部分の上空にも賃貸用商業施設の4階から17階が存在していたことから、当該部分は参道の用だけでなくそれ以外の用にも供されていたとし、「専らその本来の用に供する境内地」には該当しないと判断した。また、土地の所有権はその上下に及び、空間のみを所有権の目的とすることはできないから、法令に特別の定めがない以上、空間ごとに同号を適用することはできないとした。 【補足意見】三浦守裁判官は、土地利用の立体化・重層化に対する課税の在り方は立法政策の問題であるとし、宗教法人法3条3号の参道としての境内地に該当しても「専ら本来の用に供する」とはいえないことは明らかであり、割合的に非課税とすべき法令上の根拠もないと補足した。高須順一裁判官は反対意見として、空間ごとの適用を否定すると参道上部に建物がある場合に常に非課税の余地を狭めることになり妥当でないとし、参道部分と商業施設敷地部分の割合に応じた按分課税を認めるべきであるとした上で、具体的な非課税額の算定のため原審に差し戻すべきであるとした。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。