最高裁
建物明渡等請求本訴、損害賠償請求反訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】福島第一原発事故後、福島県から東京都内の国家公務員宿舎(東雲住宅)に避難した区域外避難者である上告人が、応急仮設住宅の無償供与終了後もセーフティネット契約の締結に応じず建物の占有を継続したため、福島県(被上告人)が国の所有権に基づく建物明渡請求権を債権者代位により行使して明渡しを求めた本訴と、上告人が応急仮設住宅の供与終了の判断は裁量権の逸脱であるとして国家賠償を求めた反訴の事案である。 【争点】(1)被上告人が国の建物明渡請求権を債権者代位により行使できるか、(2)区域外避難者に対する応急仮設住宅の供与終了の判断(本件判断)が違法か否か、(3)上告人が建物の占有権原を有するか。 【判旨】上告棄却。被上告人による債権者代位権の行使を肯定した原審の判断は結論において是認でき、上告人が占有権原を有しないとした原審の判断も正当とした。本件判断の違法性は占有権原の有無に影響しないとした。 【補足意見】岡村和美・尾島明裁判官の共同意見は、国有財産使用許可上、上告人に本件建物を使用させることが指定用途ではなく、占有権原を喪失している以上、債権者代位権の行使は認められるとした。高須順一裁判官の意見は、国有財産の使用許可は制限的かつ短期間の利用権であり賃借権とは異なるが、セーフティネット契約締結の見込みが潰えた以上、保全の必要性が認められるとした。三浦守裁判官の反対意見は、本件使用許可は上告人の住宅の用に供する目的であり被保全債権は実現しているから原告適格を欠くとし、仮に適格があるとしても、区域外避難者に対する供与終了は裁量権の逸脱であり、権利濫用の観点から差戻審理が必要と主張した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。