AI概要
【事案の概要】昭和27年、ハンセン病患者であった事件本人(故人)が、熊本県菊池郡において被害者を短刀で刺殺したとして殺人罪等で起訴され、死刑判決が確定した事件(菊池事件)について、請求人が再審開始を求めた事案である。確定判決の審理は、ハンセン病隔離政策の一環として、裁判所外のハンセン病療養所等のいわゆる「特別法廷」で行われた。事件本人は一貫して殺人の事実を否認し、昭和37年に死刑が執行された。本件は第4次再審請求であり、弁護人は、特別法廷での審理が憲法に違反することを理由とする「憲法的再審事由」と、法医学・供述心理学の新証拠に基づく刑訴法435条6号の再審事由を主張した。 【判旨】再審請求を棄却した。まず、憲法的再審事由について、開廷場所の指定はハンセン病患者に対する合理的理由のない差別であり憲法14条1項に違反し、また公開原則(憲法82条1項)に違反する疑いがあると認定した。しかし、現行刑訴法上、審理手続の憲法違反は直ちに再審事由とはならず、仮に公開法廷で審理を実施しても証拠関係に変動はないから、憲法違反が事実認定に係る重大な事実誤認を来すとは認められないとした。次に、新証拠について、法医学鑑定(U鑑定)は凶器とされた短刀による創傷形成可能性に疑問を呈するが、原鑑定の信用性を左右するには至らないとした。供述心理学鑑定(V鑑定)は、親族らの供述が体験に基づく蓋然性は極めて低いとするが、供述の核心的部分の信用性を減殺するものとはいえず、いずれも無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは認められないと判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。