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下級裁

過失運転致死(変更後の訴因 危険運転致死(予備的訴因 過失運転致死))

判決データ

事件番号
令和7(う)14
事件名
過失運転致死(変更後の訴因 危険運転致死(予備的訴因 過失運転致死))
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2026年1月22日
原審裁判所
大分地方裁判所
原審事件番号
令和4(わ)178

AI概要

【事案の概要】被告人は、令和3年2月9日午後10時57分頃、大分市内の法定速度60km/hの片側2車線の一般道路を時速約194.1kmで普通乗用自動車を走行させ、青信号の交差点に進入したところ、対向右折中の被害者(当時50歳)運転の車両に衝突し、被害者を死亡させた。原審(大分地裁)は、進行制御困難高速度類型(自動車運転死傷処罰法2条2号)の危険運転致死罪の成立を認め懲役8年を言い渡した。検察官は通行妨害目的類型(同条4号)の成立も主張して控訴し、弁護人は危険運転致死罪の成立自体を争って控訴した。 【判旨(量刑)】福岡高裁は、まず通行妨害目的類型について、同目的は相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを「積極的に意図」する場合に限られ、未必的な認識・認容では足りないと解した上で、被告人の認識は対向右折車両が存在するかもしれないという抽象的な可能性の認識にとどまるとして、原審の判断を是認し検察官の控訴趣意を排斥した。次に進行制御困難高速度類型について、「進行を制御することが困難な高速度」とは自車を進路から逸脱させて事故を発生させるような速度をいい、他の交通主体への対処困難性とは質的に異なると判示した。原判決が考慮した道路の路面状況や車両通行帯の幅員等はいずれも抽象的な可能性の指摘にとどまり、被告人車両(ドイツ製・最高速度250km/h)で本件道路を時速約194.1kmで走行した場合の具体的な車両挙動への影響が立証されていないとして、進行制御困難高速度該当性を否定した。その結果、原判決を破棄し、予備的訴因である過失運転致死罪を認定した上で、法定速度の3倍超という常軌を逸した危険かつ悪質な運転態様を厳しく非難しつつも、過失運転致死罪の量刑傾向を踏まえ、被告人を懲役4年6月に処した(原審懲役8年から減軽)。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。