下級裁
殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、武器等製造法違反、火薬類取締法違反、建造物損壊被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】被告人が、令和2年12月頃から約1年半にわたり手製パイプ銃7丁及び黒色火薬約2251グラムを製造し、令和4年7月7日に宗教団体関係ビルに向けて手製銃を発射して建造物を損壊し、同月8日に奈良市内の選挙応援演説会場において、元内閣総理大臣である被害者(当時67歳)に対し至近距離から手製2銃身パイプ銃で散弾2発を発射して殺害するなどした、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、武器等製造法違反、火薬類取締法違反、建造物損壊の事案である。争点として、手製3銃身パイプ銃の「拳銃」該当性及び他の手製銃の「砲」該当性が争われた。 【判旨(量刑)】無期懲役。裁判所は、争点について、手製3銃身パイプ銃は片手で保持して照準を合わせ発射でき人の殺傷を目的とするものとして「拳銃」に該当し、口径20ミリメートル以上の他の手製銃は「砲」(小口径砲)に該当すると判断した。量刑については、約300人の聴衆が密集する選挙演説会場で被害者の背後から散弾銃を2回発射した犯行態様は卑劣で極めて悪質であり、被害者の生命が奪われた結果は極めて重大であるとした。約1年半にわたる銃・火薬の製造、試射を繰り返した計画性の高さも指摘した。被告人の生い立ちについては、母親の宗教団体への多額の献金や兄の自死等の不遇な側面を認めつつも、犯行の意思決定過程に生い立ちが大きく影響したとは認められず、「人を殺してはならない」という社会規範に立ち戻る機会を何度も与えられながらこれを無視した点に強い非難が妥当するとした。銃器類を用いた殺人事案の量刑分布の中でも最も重い部類に属するとして、無期懲役を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。