下級裁
地位確認等請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】国立大学法人である被控訴人は、平成17年4月以降、控訴人を数学科目の非常勤講師として期間1年の「委嘱」契約を毎年更新してきたが、令和3年度の契約を最後に雇止めをした。控訴人は、本件契約は労働契約法18条1項の「有期労働契約」に当たり、無期転換権の行使により期間の定めのない労働契約に転換したとして、地位確認及び未払賃金の支払を求めた。原審は本件契約が労働契約に当たらないとして請求を棄却したため、控訴人が控訴した。 【争点】控訴人が労契法上の「労働者」に該当し、本件契約が「有期労働契約」に当たるか否か。 【判旨】東京高裁は、原審の判断を覆し、控訴人の請求をいずれも認容した。裁判所は、労基研報告の考慮要素(諾否の自由、指揮監督、拘束性、代替性、報酬の労務対償性等)を順次検討した上で、労働者性を否定する有力な事情は見当たらないとした。特に重要な判断として、大学教員の専門性に由来する広い裁量は常勤教員にも共通するものであり、非常勤講師の労働者性を否定する根拠とはならないこと、現在大学では非常勤講師を労働者として処遇するのが一般的であり文部科学省もそのような指導を強めていることを挙げた。また、文科省令和3年事務連絡について、雇用関係にない者に実質的に授業科目を担当させること自体の問題を指摘する趣旨であると認定し、被控訴人の反論を「事務連絡の趣旨を殊更に曲解・矮小化する牽強付会の主張」と退けた。以上から、控訴人は労働者に該当し、無期転換権の行使により期間の定めのない労働契約に転換したと認め、雇止めは無効な解雇であると判断した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。