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全国 2519 人の裁判官2026 件の口コミ

宮坂昌利

東京高等裁判所

民事部 / 第10部 / 部総括

最高裁調査官事務総局判検交流山口地家裁所長岡山地家裁所長経験30年以上
司法修習

40期

経歴(24件)

2025年2月14日異動

部の事務を総括する者に指名する

2025年1月1日異動

福岡簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2024年1月5日異動

部の事務を総括する者に指名する

2023年5月25日異動

東京高等裁判所判事に補する

知的財産高等裁判所勤務を命ずる

部の事務を総括する者に指名する

東京簡易裁判所判事に補する

2022年1月1日異動

静岡家庭裁判所判事に補する

出典: 官報

著作・論文(5 / 全34件)

法曹時報 12

民事関係 平成19.7.6,2小判 土地を目的とする先順位の甲抵当権が消滅した後に後順位の乙抵当権が実行された場合において,土地と地上建物が甲抵当権の設定時には同一の所有者に属していなかったが乙抵当権の設定時には同一の所有者に属していたときの法定地上権の成否

p.3787

法曹時報 11

民事関係 平成16.4.27,3小判 1.通商産業大臣が石炭鉱山におけるじん肺発生防止のための鉱山保安法上の保安規制の権限を行使しなかったことが国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例 2.加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合における民法724条後段所定の除斥期間の起算点

p.3646

法曹時報 11

民事関係 平成19.4.27,2小判 「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」5項と日中戦争の遂行中に生じた中華人民共和国の国民の日本国又はその国民若しくは法人に対する請求権の帰すう

p.3642

法曹時報 11

民事関係 平成16.4.23,2小判 マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が民法169条所定の債権に当たるとされた事例

p.3616

法曹時報 10

民事関係 不作為を目的とする債務の強制執行として間接強制決定をするために債権者において債務者の不作為義務違反の事実を立証することの要否[最高裁平成17.12.9第二小法廷決定]

p.3543

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出典: 国立国会図書館サーチ

評価統計

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口コミ一覧

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匿名5日前
請求の原因は2つ 1.802秒から12.500秒までブルームバーグレートがないことを森は東原に確認したか? 0.48秒のレートを0.5秒経過後にdmmが受信するのは事実か? 2つとも森は虚偽記載であると認めている 1つ目について、森は東原に聞いてないと認めている すなわち、森は東原に聞いてないのに、聞いたと裁判の証拠にかいた 森の故意は立証されている 2つ目は森は東原に嘘をつかれたと主張するが、調査嘱託回答書に顧客(dmm)の受信したレートはわからないと回答してるから 東原がdmmの受信の仕方はわからない 森の主張は嘘であると立証された 宮坂は1つ目の請求原因が訴状と違う11秒のレートを知っらなかったと勝手に違う内容に書き換え、 2つ目の争点は判断すらしない こんなデタラメが罷り通るのか?
★☆☆☆☆
匿名5日前
意図してブルームバーグの答弁書で否認している証拠を採用しないで、森大輔の主張を採用するなど証拠主義に反する 証拠にもとづかない単なる当事者の主張に基づく認定だから、物理的に不可能な事項があたかも事実かのようなデタラメを認定してしまう? これが裁判官のすることか?不正そのものではないのか?
★☆☆☆☆
匿名5日前
ほんとに大丈夫かな?
★☆☆☆☆
匿名11日前
経験則を幅広く採用するようで、証拠に基づいて判断してほしかった 立証されていないにも関わらず、経験則で幅広く適法性が認められて無念です 自由心証主義の幅広すぎる採用。そういう時代は早く終わってほしい
★☆☆☆☆
匿名12日前
関連訴訟が宮坂に配部されたが もはや配部すら不正しているのか? 明らかに機械的でない 宮坂個人を提訴予定であるが、不公平な訴訟指揮であれば即忌避し、訴追請求する 明らかに一致しない証拠(立証済み)が終結後に出されたごとく判決に書いてきたが、重要証拠なら弁論を再開すべきである。
★★★★★
匿名16日前
2017年に東京地裁において「くら寿司イカサマ訴訟」でくら寿司側敗訴の判決を下した。 発信者情報開示請求の濫用に釘を刺し、言論の自由を擁護した。有能 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%8F%E3%82%89%E5%AF%BF%E5%8F%B8#%E3%80%8C%E3%82%A4%E3%82%AB%E3%82%B5%E3%83%9E%E3%80%8D%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E3%81%AB%E5%AF%BE%E3%81%99%E3%82%8B%E6%83%85%E5%A0%B1%E9%96%8B%E7%A4%BA%E8%AB%8B%E6%B1%82%E8%A8%B4%E8%A8%9F
★☆☆☆☆
はまなかさとみ16日前
判決更正申立書を提出(令和8年3月12日判決) 裁判長宮坂昌利氏の訴訟手続きに重大な瑕疵がある。主文の脱漏及び当事者判断の欠落。(民事訴訟法258条)本判決には10人に対する個別の判断が欠落しており、判決の脱漏がある。 担当書記官佐々木健人による即時抗告権の侵害及び記録の隠蔽・歪曲、不服申し立て不能な「証拠申出の却下」へと独断で差替え、裁判記録を歪曲した。 控訴人は「書記官処分異議申立書」を提出した。裁判官と、書記官による判決偽造、文書提出命令却下を他事件にすり替えるなど、本判決は審理不尽であり、手続上重大な瑕疵を有し無効です。この2人は要注意です‼️
★☆☆☆☆
匿名19日前
物理的に不可能な認定を平気でする不正裁判官 訴状の請求原因も書き換える