下級裁
損害賠償等請求事件(住民訴訟)
判決データ
AI概要
【事案の概要】 熊本地震で被災した益城町立中学校の運動場復旧工事をめぐる住民訴訟である。益城町はB社との間で運動場整備工事(第一次工事)の請負契約を締結し、その後、運動場に粗礫が露出したため、D社との間で運動場高質化整備工事(第二次工事)の請負契約を締結した。益城町の住民である原告らは、主位的に、第一次契約に基づく支出命令が違法であるとして約4089万円の損害賠償請求を、予備的に、第二次契約の締結が違法であるとして約773万円の損害賠償請求を、それぞれ町長に対して行うよう求めた。 【争点】 (1) 第一次工事で使用した山砂の選定が不適切であり、第一次契約及びこれに基づく支出命令が違法か。(2) 第二次工事について指名競争入札ではなく随意契約とすべきであったか、また入札条件の設定が裁量権の逸脱・濫用に当たるか。 【判旨】 請求をいずれも棄却した。争点(1)について、裁判所は、中学校が開設された昭和23年当時はグラウンド整備の指針が存在せず、現場発生土が旧表層土と同じ土質である蓋然性は否定できないとした上で、現場発生土の最大粒径等を踏まえた山砂の選定は災害復旧工事の目的に照らして不合理とはいえず、第一次契約は違法ではないと判断した。仮に違法であっても、契約が私法上無効でない以上、町が契約を解消できる特殊な事情がない限り支出命令は違法とならないとの判例法理を適用し、支出命令の違法性も否定した。争点(2)について、ロックシェイカー工法に限定しない施工条件であり町内業者でも対応可能であったこと、予定価格の設定にも不合理な点はないことから、競争入札を選択したことに裁量権の逸脱・濫用はないとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。