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下級裁

激発物破裂、公務執行妨害、傷害

判決データ

事件番号
令和7(わ)15
事件名
激発物破裂、公務執行妨害、傷害
裁判所
さいたま地方裁判所
裁判年月日
2025年12月15日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和6年7月18日、埼玉県川口市内の15階建てマンション(165名が居住、126名が現在)の3階の自室において、台所のフレキ管を損壊して都市ガスを充満させた上、ライターで点火して爆発させた。爆発により、自室及び上下階の床スラブ・梁等のほか、外階段や窓ガラス等が損壊し(損害額合計約2億8400万円)、住人1名・付近の歩行者1名・約30m離れたマンションの住人1名に傷害を負わせた(激発物破裂罪)。さらに、搬送先の病院で警察官から任意同行を求められた際に逃走を図り、制止しようとした警察官を殴打するなどした(公務執行妨害罪・傷害罪)。 【判旨(量刑)】 弁護人は被告人が妄想の影響により心神耗弱の状態にあったと主張し、検察官も心神耗弱を争わなかったが、裁判所は完全責任能力を認定した。裁判所は、侵入者が自分を殺しに来るからガス爆発を起こしたとの被告人の公判供述について、爆発直後の消防隊員への対応や事件直後の供述経過(当初は自殺目的と述べ、侵入者への言及は11日後)等に照らして信用できないとし、動機は失恋に端を発した自殺の企図であると認定した。その上で、自殺手段としてナイフも想定していたこと、ガス放出から点火まで数時間にわたり合目的的な行動をとっていたこと等から、犯行を思いとどまることが著しく困難であったとの疑いは残らないとした。量刑については、住宅密集地の大規模マンションでの爆発により生じた公共の危険が際立って大きいこと、被害が61室合計約2億8000万円に上ること、3名の負傷にとどまったのは幸運にすぎないこと、公判での反省態度の欠如等を考慮し、心神耗弱を前提とした検察官の求刑(懲役6年)を超え、懲役9年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。