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下級裁

損害賠償等請求事件

判決データ

事件番号
令和6(ワ)19
事件名
損害賠償等請求事件
裁判所
熊本地方裁判所 民事2部
裁判年月日
2025年12月5日

AI概要

【事案の概要】 原告ら(11名)が、有限責任事業組合の代表理事長を自称する被告Aから、「数代前の先祖が財の因縁のために苦しんでいる」「財の因縁を断ち切るためにはお金を出して供養するしかない」等と勧誘され、家系図作成契約(代金10万〜100万円)及び代理店契約(権利金300万円)を締結して金銭を支払った事案である。原告らは、主位的に被告ら(被告A及び被告組合)に対し共同不法行為に基づく損害賠償を、予備的に被告Aに対し不当利得返還を請求した。 【争点】 主な争点は、(1)被告Aの勧誘行為が原告らの意思決定の自由を侵害し公序良俗に反する不法行為に当たるか、(2)消費者契約法4条3項8号(霊感商法条項)に基づく取消しの可否、(3)特定商取引法上の連鎖販売取引に該当しクーリング・オフが可能かである。 【判旨】 裁判所は、主位的請求(不法行為)をいずれも棄却した。原告らが被告Aから具体的にいかなる勧誘を受けたかについての主張立証が一切されていないことを理由に、意思決定の自由の侵害や公序良俗違反を認めなかった。予備的請求については、代理店契約が特定商取引法33条1項の連鎖販売取引に該当すると認定し、同法37条2項の書面交付がないためクーリング・オフの起算日が未到来であるとして、同法40条1項に基づく解除を有効と認め、原告9名に対し権利金各300万円(1名は600万円)の返還を命じた。他方、家系図作成契約については、霊感商法条項該当性や詐欺取消しを認めず、不当利得返還請求を棄却した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。