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溝口淳弥

熊本地方裁判所

民事部 / 第2部 / 判事補

司法修習

77期

経歴(1件)

2025年4月22日任官

熊本地方裁判所判事補

出典: 官報

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匿名18日前
野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥がまともか、以下の書籍で具体的に検証されています。 https://amzn.asia/d/035jdLPU 野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥の三裁判官が下した第一審判決は、事実認定、法解釈、論理的整合性のいずれにおいても重大な瑕疵を含む。以下の判示とその問題点から、彼らの裁判官としての「まともさ」には深刻な疑義がある。 1. 客観的証拠の黙殺と事実認定の飛躍 原告は、支援措置申出書の「相談機関等の意見」欄が空欄であり、専門機関による客観的な危険性の認定がないという決定的な証拠を提出した。 しかし裁判官らはこう判示した。 「『相談機関等の意見』欄をみても…意見の記載はなく…しかし、本件要領第5の10は…これ以外の適切な方法がある場合にはその方法により確認することとしても差し支えないと定めており…本件相談証明書を確認したこと等をもって支援の必要があることを確認したと判断したことについて、違法又は不当な点は認められない」 【問題点】 「専門機関の意見がない」事実を認めながら、証明力のない単なる「来所相談証明書」をもって「確認した」と認定するのは論理則に反する飛躍である。「どのような適切な方法がとられたか」の裏付けは一切なく、不都合な証拠の価値を不当に矮小化し、行政の判断を無批判に追認する杜撰な事実認定である。 2. 法定要件の空文化と「比例原則」の無視 住基法は交付請求拒否の要件を「不当な目的によることが明らか」な場合に限定している。また原告は、最初の申出から「2年半以上」が経過し、具体的な加害行為も確認されないため、必要最小限度の原則(比例原則)から「緊急性」は消滅していると主張した。 しかし裁判官らはこう判示した。 「事実関係が裁判手続等で客観的に確定されることを待っていては、適時、適切な被害者の保護を図ることはできない」 「本件申出書が支援措置の継続を求めるものであることを踏まえても、覆らない」 【問題点】 2年半という長期間が経過しているのに「事実関係の確定を待っていては保護できない」とする論理は破綻している。「仮支援措置」という代替手段の存在や、2年半もの間に事実確認を行う猶予があったという「比例原則」に関する核心的主張に一切答えず、抽象的な「緊急性」を振りかざし強引に権利制限を正当化している。 3. 論点のすり替え(ストローマン論法) 原告は、審査庁が処分庁の主張していなかった「紛争が生じている状況」という新たな理由を裁決で突如追加し、反論の機会を与えなかった点について、最高裁判例に照らして違法な「不意打ち」であると主張した。 これに対し、判決文は一蹴した。 「本件裁決の判断内容に不服を述べるものにすぎず、前記判断は覆らない」 【問題点】 原告が主張しているのは「手続的プロセスにおける違法性」であるにもかかわらず、それを「結果に対する単なる感情的な不満」へと意図的に歪曲して排斥している。これは典型的なストローマン論法であり、論理的な応答を放棄した不誠実な判示である。 ■ 裁判官としての能力不足(低能)と倫理観の欠如 野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥の三裁判官は、当事者の主張立証(比例原則、不意打ちの違法性、客観的証拠、最高裁判例の法理など)の多くを意図的に無視している。 緻密な主張立証に対し、論理的な反論を行うことなく「不服を述べるものにすぎない」等の定型句や論点のすり替えで逃げている事実は極めて深刻である。当事者の主張立証を合理的理由をもって排斥できないということは、法的な事案を正確に読み解き、論理を構築する能力が決定的に欠けているという意味で、裁判官としての低能(能力不足)が強く疑われる。 さらに問題なのは、仮に内容を理解していた場合である。合理的理由をもって排斥できない主張立証であるならば、本来その主張立証が正しいと判断し、それに基づいた判決を下さなければならない。それにもかかわらず、行政側の処分を追認するという「結論ありき」で正しい主張を黙殺・歪曲しているのだとすれば、法と証拠に基づき公正な判断を下すべき司法の番人としての倫理観の欠如が疑われる。 当事者の主張を真正面から受け止めず、合理的な説明責任を果たせないこれら三名の裁判官は、職務怠慢に陥っているか、法を歪めてでも行政を勝たせるバイアスに染まっており、裁判官としての「まともさ」を著しく欠いている。