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下級裁

損害賠償請求事件

判決データ

事件番号
令和5(ワ)1536
事件名
損害賠償請求事件
裁判所
福岡地方裁判所
裁判年月日
2025年12月2日

AI概要

【事案の概要】 ホテルに併設された屋外プール(最深部の水深約2m)で、宿泊客の女性(当時21歳)が、溺水した妹(当時14歳)を救助しようとして自らも溺水し死亡した事故につき、亡くなった女性の父母及び妹が、ホテル運営会社、代表取締役及び支配人に対し、プールの安全管理措置を怠った注意義務違反があるとして、損害賠償を請求した事案である。 【争点】 (1) ホテル側の注意義務違反の有無、(2) 過失相殺の可否及び過失割合、(3) 損害額が争われた。被告らは、水深表示の設置やロビーからの監視等で十分な安全管理を行っていたと主張し、被害者側に8割の過失がある旨主張した。 【判旨】 裁判所は、本件プールはレジャー用であるにもかかわらず水深2mのエリアが存在し、水深の急な変化により利用者が溺水する危険が相応に高い構造であったと認定した。被告らには、(1) 利用客に対して適切な注意喚起・警告を行うべき義務及び (2) 監視員・救命具を備えてプールの監視体制を整備すべき義務があったが、プールサイドの水深表示は視認性が不十分であり、チェックイン時の具体的な水深説明もなく、常時の監視員も配置されていなかったことから、いずれの義務も怠ったものと判断した。過失相殺については、妹が水深表示を確認しなかった過失を認めつつも、被告らの注意義務違反の寄与が大きいとして、原告側の過失割合を3割と認定した。結論として、父母に各約3984万円、妹に77万円及び遅延損害金の支払を命じた。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。