金森陽介
福岡地方裁判所
民事部 / 第3部 / 判事
事務総局
経歴(9件)
2023年4月24日異動
福岡地方裁判所判事に補する
福岡簡易裁判所判事に補する
2021年4月22日異動
最高裁判所事務総局行政局付を免ずる
2020年1月6日異動
兼ねて最高裁判所事務総局民事局付を命ずる
2019年5月23日異動
東京地方裁判所判事に補する
最高裁判所事務総局行政局付を命ずる
東京簡易裁判所判事に補する
2018年9月18日異動
鹿児島地方裁判所判事に補する
鹿児島簡易裁判所判事に補する
出典: 官報
口コミ一覧
★☆☆☆☆
匿名・17日前
民事の一方の話だけ聞いて反論書面読みもしないで調停進めた資質のない人間だと思っていたら案の定、他にもやっていたのか。
★☆☆☆☆
匿名・19日前
貴方も私を馬鹿にしてますね、金森氏達と一緒です、日本社会の常かも知れないので仕方ない
★★★★★
匿名・19日前
コメント欄が勉強になったので。
法律に詳しくない人は、勝ち目のない法律独自理論で戦おうとせず、ただ実体験に基づく感想文を投稿した方がマシなのになぜ無理筋で戦おうとするのか。
★☆☆☆☆
匿名・19日前
新訴訟物理論ってのは昭和30年代に出た理論らしいよ笑 オレの独自理論じゃないですw 簡単言うと旧訴訟物理論は、訴訟物を一個ずつ厳格に見る、新訴訟物理論は一緒くたにする。現在は旧訴訟物理論が少し優勢らしい。ともかく、もう議論やめようね。運営者さん、ツリー方式導入よろしくお願いします!
★★★★★
匿名・19日前
新たな民事訴訟法理論が受け入れられるといいですね
ご報告楽しみに待ってます^_^
★☆☆☆☆
匿名・19日前
AIで調べた?仕事中だから簡単答えるけど、交換的変更です。忌避をし何度も何度も金森に抗議してます。高裁にも全て無視されてます。その他、新訴訟物理論と旧訴訟物理論での議論出されてもこちらは理論的に潰してます。これは違法判決であり当方に対する業務妨害罪行為ですよ
★★★★★
匿名・19日前
訴えの変更には交換的変更と追加的変更があり、追加的変更であれば従前の訴訟物についても当然に判断が必要(判断しなければそれこそ処分権主義に反する)
明示的に交換的変更と伝えていなかった、あるいはそのように理解することが困難な訴えの変更に関する書面であれば、応答義務に反しないよう、従前の訴訟物にも応答することは理解できますね
★☆☆☆☆
匿名・19日前
適切になされた訴えの変更より変更前の訴訟物は、原告は取下げたと同じ事となりそれを棄却する裁判所の行為は主張してない事柄についてハンケツ書く事になり、処分権主義にも違反しますし、業務妨害罪で追及できます この考えを否定するには法令判例、倫理的観点が何か有ればを提示ください 裁判所だから正しい筈だ!!の封建的な考えはやめましょう、裁判官も貴方も私も一人の人間、同じルールや論理の下にある一人の人間です
★★★★★
匿名・19日前
訴えの変更前と後を棄却したのであれば、訴えの変更を受け入れた上で判断をしているのでは……?
余裕を持って……という表現からすると訴えの変更自体を許さなかったようにも受け取れますが、そうだとすると↑のような表現にはならないはず。
★☆☆☆☆
匿名・19日前
違法行為してまで片方を贔屓し、片方に不利益及び業務妨害行為するのは犯罪であり公務員失格ですよ!この金森は明らかに民訴法143条違反をし、何の理由も無しに、訴えの変更前と後の訴訟物を棄却してる!(裁判所は法を無視できる治外法権の神じゃないぞ!)しかも、忌避申請に対して、自判却下もしてる!めちゃくちゃですよこの人!
必ず刑事告訴で追い詰める総理大臣にも直訴状出して再任の拒否を申請する。裁判所による違法判決が蔓延しすぎ!現在紙ベースの判決が99%であるからネットに載ってない個人向けのハンケツは金森みたいな違法行為が蔓延してると思うよ、マスコミが見てる法廷時だけ良い顔してるんだと思う、ひとまずオレは金森のこの違法行為について徹底的に追い詰める
★★★★★
匿名・20日前
反対当事者がつけるなら⭐︎5だろう
★☆☆☆☆
匿名・20日前
この金森については現在、刑事告訴を準備してます。当方は訴えの変更(民訴法143)を余裕を持ち提出したも関わらず、何の決定も無しに訴えの変更前と後を同時棄却されました。高裁についても同様の判断であり現在上告中です。全く根も葉もない場合には、訴訟経済的思考はあり得るかと思うが、当方が定期した訴訟は当方が許し難いとして下請けへのタダ働きの強制として提起したモノ。安易に棄却されるべきモノでは無い!金森はたった2回目の審理で打ち切り、その後訴えの変更についても無視し、訴えの前と後を同時棄却した。これは当方への業務妨害罪であり公務員職権濫用罪である。複数AIにて検証済みの為方針に変わりは無い。平然とダブスタ法律違反をし当事者に損害を与える行為は左翼そのものである!
★☆☆☆☆
匿名・20日前
事件の決めつけが酷い。訴え提起段階から楽に判断するロジックを考え、それ以外のことについては耳を傾けないという印象で、判決の結果の妥当性もあまり意識していないようだ。
★★★★★
匿名・21日前
全て素敵だった!越えられない壁を感じるスマートさ。