下級裁
業務上過失致死被告事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 医療法人クリニックの医師である被告人が、慢性腰痛症等の治療として患者(当時56歳)に脊髄くも膜下麻酔・硬膜外麻酔・硬膜外自家血療法を施術した。施術後、患者が激しい痛みを訴えたため、被告人は呼吸抑制作用を伴う鎮静薬(セルシン)や鎮痛剤(レペタン坐剤・ボルタレンサポ)等を投与したが、パルスオキシメータや血圧計を装着せず、血中酸素飽和度等の監視を怠り、救急搬送も要請しなかった。その結果、患者はチアノーゼに陥り、全脊髄麻酔に伴う急性呼吸不全により死亡した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、麻酔薬投与後に呼吸抑制作用を伴う鎮静薬等を追加投与する場合、バイタルサインの適切な監視は医師として基本的かつ重要な注意義務であるにもかかわらず、被告人がこれを怠り、自ら救命可能と過信して救急搬送要請もしなかった点を厳しく指摘した。生じた結果の重大性と遺族の心情を考慮しつつ、前科がないこと、罪を認め反省していること、相当な賠償金が支払われる見込みがあること等を総合考慮し、求刑どおり禁錮1年6月・執行猶予3年を言い渡した。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。