AI概要
【事案の概要】 原告である公明党及び同党所属の元参議院議員Aが、被告新潮社発行の「週刊新潮」に掲載された記事が名誉毀損に当たるとして、損害賠償及び謝罪広告の掲載を求めた事案の控訴審である。本件記事は、原告Aが女性に対しセクシュアル・ハラスメントを行い、党代表らがこれを口止めして選挙に立候補させたという内容であった。原審は原告らの請求をいずれも棄却したため、原告らが控訴した。 【争点】 主な争点は、(1)本件記事が摘示した事実の内容及び社会的評価低下の有無、(2)真実性・真実相当性の抗弁の成否、(3)プライバシー侵害の成否、(4)損害額である。特に、原告Aと女性が性行為を伴う男女関係にあったか否か、女性が党副代表に対しわいせつ発言の内容まで伝えていたか否かが核心的争点となった。 【判旨】 控訴審は、原告Aと女性が実際には性行為を伴う男女関係にあったと認定し、記事が摘示した「性行為を伴う関係にない女性へのセクハラ」という事実は真実とは認められないと判断した。被告らが取材時に入手していたLINEメッセージ等からは、両者が男女関係にある可能性を認識できたにもかかわらず、記事ではその関係がないことを前提としており、真実相当性も否定された。また、女性が党副代表にわいせつ発言の内容を伝えた事実や、党代表による口止めの事実についても、真実性・真実相当性いずれも認められなかった。以上から、記事はその重要部分において真実性の立証がなく、名誉毀損の不法行為が成立するとして、原判決を変更し、原告公明党に対し220万円、原告Aに対し88万円の損害賠償を認容した。ただし、謝罪広告の掲載請求は棄却された。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。