家庭連合は2009年のコンプライアンス宣言以降、刑事事件は一件もなく、重大な問題はほぼ解消されていました。それにもかかわらず、裁判所は32年前の古い事案を持ち出し、「可能性」という推認に基づいて解散命令を下しました。これは明らかに信教の自由を侵害する人権侵害です。 文部科学省が提出した294通の陳述書のうち、261通超で内容に不一致があり、33通については名義の偽装が指摘されています。しかし、文科省はこれらについて一切の説明責任を果たしていません。裁判所は非訟事件として審理を非公開とし、中身を公にすることなく決定を下しました。 この解散命令により、家庭連合の職員は一瞬にして職を失い、家族を含めて約4000人が路頭に迷う事態に陥ります。三木素子裁判長は、そこまでの深刻な影響を本当に考えていたのでしょうか。おそらく、考えていなかったのでしょう。 日本の左翼勢力や一部のオールドメディアが作り上げた偏った空気により、信徒の家族が不安に駆られ、4300人以上もの拉致監禁・強制棄教事件が発生しました。これにより、棄教を強要された元信者らが教団を訴えるケースが相次ぎ、問題が山積みとなりました。一部のキリスト教牧師や弁護士は、これをビジネスとして大金を稼いでいるのが実情です。 裁判所がこうした世論の空気に流され、不当な判決を下したことは、明らかな人権侵害であり、宗教迫害であり、不当裁判です。 現在、SNSではこの問題の真相が次々と明らかにされています。また、国連や国際社会からも「これはおかしい」という声が上がっています。東京高裁や三木素子裁判長が、後になって「間違っていました」と認めても、手遅れです。これは日本社会にとって大変な事態です。 心ある一人の人間として、どうか静かな場所で自分の胸に手を当て、これまで自分がどうするべきだったのかを真摯に考え直していただきたいと、心よりお願いいたします。
非常に恣意的で、問題があり、歴史の批判に耐えられない判決であり、結論ありきの判決とみられる。
この判決で、憲法の観点から批判を免れない条文は以下のように挙げられている。
1.憲法第14条 「法の下の平等」を保障し、人種、信条、性別、社会的身分、門地による差別を禁止する(1項)。貴族制度の否定(2項)や、栄典に特権を伴わないこと(3項)も規定し、合理的な理由のない差別を禁じる平等原則の根本規定
2.憲法第18条 奴隷的拘束と、犯罪処罰を除いた意に反する苦役を禁止し、人間の尊厳に基づく身体の自由を保障する規定
「拉致監禁」
3.憲法第19条 「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない」と規定し、個人の内心の自由を絶対的に保障する条項
4.憲法第20条 すべての人に「信教の自由」を保障し、国が特定の宗教団体に特権を与えることや、宗教的活動を行うことを禁じた「政教分離」を定めた条文
5.憲法第24条 婚姻と家族生活における個人の尊厳と両性の本質的平等を保障する条文
6.憲法第31条 国家が恣意的に生命・自由を奪うことを防ぐため、事前に法律で定めた正当な手続きを必須とする条文
「拉致監禁」
7.憲法第34条 不当な身体拘束(抑留・拘禁)から身を守る「人身の自由」を保障する条文
「拉致監禁」
8.憲法第39条 遡及処罰(過去の行為を後の法律で罰する)と二重処罰(一度無罪・処罰された行為を再度罰する)を禁止する規定
解決済みの民事裁判の反例を持ち出して根拠としている。
しかも、文科省の捏造とされ、文科省自体も国会における答弁で捏造を否定しなかった。
その強く指摘された事例のみ取り除くことで、問題が解決されたとしている。証拠収集の手段自体に問題があるのは自明だが、考慮していない。
二重の罰を与えることになる判決を採択している。
過去に民事訴訟が多いと指摘しているが、どうでしょうか、「拉致監禁」による全国弁連による「踏み絵裁判」が多数あり、それを除くとほとんどないといえる。
世界を良くしようと、法曹界のルールやしがらみにとらわれず壁をぶち壊そうと頑張る裁判官です。
世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に解散を命じた裁判長。妥当です。ただ全体的に言って取り組みが遅いし、後継団体の天地正教など関連団体やグループも合わせて解散命令の波及が必要だ。
家庭連合解散命令
明確客観的証拠なく判決を下した。
教義を素人判断で悪と決めつけ信者の信教の自由を奪ったことは看過できない判決と考えます。
判決の根拠に推測を入れた時点で証拠主義という裁判の原則を破ったので捏造以前の問題。 また、教義の内容に踏み込んだ時点で信教の自由のみならず政教分離の原則にがっつり違反している。
証拠や根拠もないのに客観的な意見で左右されている 根拠があるならわかるが全く意味のわからない
下記の口コミで「陳述書の捏造云々は馬◯の一つ覚えの批判」と指摘した後には三木素子裁判官批判するために「陳述書の捏造ガー」という言及は一切無し(笑)。まるでどこかから指令が出ているかのような変遷。これぞカルト宗教。そのような高市早苗氏も「許しがたい」と評価する自称宗教の解散命令は正しい判断としかいえない。
>この口コミを見ても分かるように高市早苗総理大臣自ら中田敦彦氏とのYouTubeでの対談で「許しがたい」と評する反日カルト宗教を相手に屈することなく下した真っ当な判断。信者が「陳述書の捏造ガー」と馬○の一つ覚えで批判したつもりになっているが、百歩譲って陳述書の捏造があったとしても(そもそも認定すらされていないが)それを以て結論は左右しないのだから真っ当な判断をした裁判官といえる。
テロリストに屈した人であり、裁判官としても論外。
清廉潔白な裁判官とは言えない。
推定有罪してる。宗教の教義に踏み込んでしまっている。
客観的な証拠や裏付けなどが一切ないにもかかわらず、大企業である会社の行った主張通り、私を問題社員と事実認定し、解雇を有効とされました。
家庭連合信徒の不法行為を解散理由にしているが、その証拠を出せず将来的に事件を起こすであろうと言う推認で判決を下した。 宗教法人法、憲法においても、教義に関して善悪をつけてはならない。 ところが不法行為は教義が原因とした。 裁判官がどれほど教義を理解しそのように推認したのか? そしてこの一連の公判の内容から議事録等全てが非公開と決まった。 司法の公平性は保たれているのだろうか。
壺の行為へ高評価つけるのは解散させられる身内だけ。宗教法人って括りに居座ってきた事を反省して下さい。
テロリストの発言を発端とし、あくまでも推論に留まる根拠なき解散命令請求は、テロリズムを認め、公正公平さを欠いた愚行に他なりません。
また解散命令の要件に民事も入るのであれば、まずは刑事事件を起こしてきた日本基督教団、創価学会、そのほか各団体にも相応の対応を願います。
このような感情論に基づいた対応をする方が司法の責任者であることに遺憾の意を示します。
統一協会の解散手続きで、三木裁判長は教団の献金に関する行為ではなく、教義に踏み込んで解散とする判決を出しました。 オウムであれ統一協会であれ、個人がどのような信仰を持っても日本国憲法下では自由のはずです。 家庭連合解散高裁判決は日本国憲法を無視した恣意的な判決です。
この口コミを見ても分かるように高市早苗総理大臣自ら中田敦彦氏とのYouTubeでの対談で「許しがたい」と評する反日カルト宗教を相手に屈することなく下した真っ当な判断。信者が「陳述書の捏造ガー」と馬○の一つ覚えで批判したつもりになっているが、百歩譲って陳述書の捏造があったとしても(そもそも認定すらされていないが)それを以て結論は左右しないのだから真っ当な判断をした裁判官といえる。
推論で死刑判決するのと同じことをしてるのわかっていますか?
https://youtu.be/xKv0FkEDpms?si=TPGJt-nn1I7hqPUw
左翼活動家が何と言おうが、それに配慮した政治家が何を求めようが、手続き的正義を遵守することが裁判官に求められる最重要事項です。論外。