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2026-03-05

三木素子裁判官東京高等裁判所・第11民事部

旧統一教会、高裁も解散命令「必要でやむを得ない」 教団の即時抗告棄却

ニュース

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求について、東京高裁は4日、解散を命じた東京地裁決定を支持し、教団の即時抗告を棄却する決定をした。三木素子裁判長は「信者らの信教の自由などへの影響を考慮しても、解散命令は必要でやむを得ない」とした。信者らの不当な献金勧誘による被害は約40年間で少なくとも506人、計約74億円に上ると認定。教団が2009年に出した「コンプライアンス宣言」後の対策についても「訴訟件数を減らして問題を顕在化させないことに重点を置き、不十分だった」と指摘し、「防止するための実効性のある手段は解散命令以外に見当たらない」と結論付けた。教団側は最高裁に特別抗告などをする方針だが、これにかかわらず命令の効力が生じ、宗教法人格を失う。

出典: 時事通信2026年3月4日

プロフィール

生年月日1963年12月18日(62歳)
出身大学東京大学
修習期44期
定年退官2028年12月18日
現職東京高等裁判所 第11民事部 部総括判事

経歴

三木素子裁判官は44期。東京大学出身。東京地裁で判事補としてキャリアをスタートし、早くも任官4年目で最高裁事務総局民事局付に抜擢された。その後、京都地裁・東京地裁を経て、2003年から約5年間、最高裁判所調査官を務めたエリートコースを歩んでいる。大阪高裁判事、東京地裁・大阪地裁の部総括判事を歴任し、東京地裁では労働部(第36民事部)の部総括も務めた。函館地家裁所長を経て、大阪高裁第2民事部部総括判事として難民認定訴訟やアスベスト訴訟などで注目される判断を下した。2025年4月から現在の東京高裁第11民事部部総括判事を務める。

1992年4月東京地裁 判事補
1996年7月最高裁事務総局 民事局付
1998年4月京都地裁 判事補・京都簡裁判事
2001年4月東京地裁 判事補・東京簡裁判事
2002年4月東京地裁 判事
2003年4月最高裁判所調査官
2008年4月大阪高裁 判事
2011年4月東京地裁 判事
2014年4月大阪地裁 判事
2015年4月大阪地裁 第23民事部 部総括判事
2017年4月東京地裁 第7民事部 部総括判事
2019年2月東京地裁 第36民事部(労働部)部総括判事
2022年4月函館地家裁 所長
2023年6月大阪高裁 第2民事部 部総括判事
2025年4月東京高裁 第11民事部 部総括判事(現職)

過去の注目判決

同性愛迫害による難民認定訴訟 控訴審2025年2月大阪高等裁判所

北アフリカ出身の同性愛男性に対する難民不認定処分の取消訴訟。三木裁判長は「同性愛であることを理由とした身体拘束や訴追の現実的危険がある」として難民認定を支持。鈴木法務大臣が上告断念を表明し、国の敗訴が確定した。

石綿(アスベスト)健康被害 国家賠償訴訟 控訴審2025年4月大阪高等裁判所

じん肺の除斥期間(時効)の起算点が争われた訴訟。三木裁判長は行政による健康被害認定時を起算点と判断し、国に約600万円の賠償を命じる逆転勝訴判決を言い渡した。

プレサンス元社長冤罪事件 文書提出命令 抗告審2024年1月大阪高等裁判所

検察の取り調べ映像(約18時間分)の法廷提出を巡る抗告審。三木裁判長は映像の提出を制限し、文字起こしと48分間の映像で足りるとする決定を下した。後に最高裁第2小法廷がこの決定を覆している。

元参院議員セクハラ名誉毀損訴訟 控訴審2025年11月東京高等裁判所

元参議院議員のセクハラに関する週刊誌報道を巡る訴訟。三木裁判長は一審の請求棄却を変更し、出版社側に約300万円の支払いを命じる逆転判決を言い渡した。

解説

本件は、宗教法人に対する民法上の不法行為を根拠とした解散命令として日本初の東京地裁決定を、高裁が支持したものである。三木裁判長は、約40年間にわたる信者らの不当な献金勧誘被害(506人・約74億円)を認定し、教団の「コンプライアンス宣言」後も不法行為が継続していた根本的な原因は教団にあると断じた。

特に注目されるのは、教団幹部が宣言前と同水準の献金収入予算額を設定していた背景として、韓国本部総裁の韓鶴子氏らの活動資金の減少を防ぐためだったと言及した点である。幹部は韓氏からの過度な資金要求を拒む意思も能力も持っていないとし、解散命令以外に実効性のある防止手段は見当たらないと結論付けた。

三木裁判長は44期のベテラン裁判官で、最高裁事務総局民事局付、最高裁判所調査官(約5年間)を務めたエリートコースを歩んでいる。大阪高裁時代には同性愛迫害を理由とする難民認定訴訟やアスベスト国賠訴訟で国側敗訴の判断を下すなど、人権保護に重きを置いた判断が注目されてきた。

教団側は最高裁に特別抗告などをする方針だが、法律上、特別抗告には執行停止の効力がないため、高裁決定の時点で解散命令の効力が生じる。東京地裁は同日、清算人を選任し、債務整理などの清算手続きが始まる。安倍晋三元首相銃撃事件を機に改めて注目された教団問題は、大きな区切りを迎えた。

出典・参考

※ この記事はAIが公開情報をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な情報は出典元をご確認ください。