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下級裁

住居侵入、殺人被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)346
事件名
住居侵入、殺人被告事件
裁判所
熊本地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年11月25日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、勤務先を解雇された後、同僚だった被害者(当時58歳)に一方的な好意を抱き、同人を自宅から連れ出そうと計画した。令和6年7月1日、宅配業者を装って被害者方に侵入し、催涙スプレーを噴射したが、予想に反して抵抗されたため、被害者の頸部を腕や手指で絞め付け、窒息死させた。 【争点】 殺意の有無が争点となった。弁護人は、被告人が被害者を気絶させる意図しかなく、自閉症スペクトラム障害の特性により力いっぱい首を絞めなければ死なないと思っていたと主張した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人が少なくとも約3分間にわたり相当程度の力で頸部を圧迫し続けた事実を認定し、首を絞める行為自体が生命を奪う危険性の高い行為であること、被告人も気絶にとどめる知識や技術がないまま絞め続けたことから、殺意を認定した。自閉症スペクトラム障害の特性についても、自らの行為の危険性の認識に影響するものではないとして退けた。量刑については、自己中心的な動機による計画的な住居侵入の末に全く落ち度のない被害者を殺害した点で強い非難に値するとしつつ、頸部圧迫の直接の契機が突発的で殺意も強固とまではいえないことから、求刑懲役20年に対し懲役18年を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。