AI概要
【事案の概要】 被告人は、令和6年8月4日午後3時頃、埼玉県入間市内の自宅において、クレジットカードの支払資金約5万円を用立てられなかった実母(当時75歳)に激高し、その後頭部を足で踏みつけ、背部に打撃を加えるなどの暴行を加えた。被害者は後頭部打撲による頭蓋内損傷を負い、2日後に搬送先の病院で死亡した。弁護側は、被告人は頬を平手打ちし腰を1回踏んだだけであり、致命傷は被害者が自ら子供用滑り台に頭を打ち付けた自傷行為によるものだと主張し、暴行と死亡結果との因果関係を争った。 【判旨(量刑)】 裁判所は、司法解剖の結果から被害者の後頭部に強い衝撃が加わり頭蓋内損傷が生じたこと、脳幹腫脹により短時間で心肺停止に至ったこと、左肩甲骨骨折も後頭部打撲と隔たらない時期に生じたことを認定した。被告人の父の目撃供述(被告人が被害者の後頭部を何度も踏みつけていた)は解剖結果と整合するとして信用し、被告人の自傷行為であるとの弁解は、滑り台に頭を打ち付けても本件のような強い衝撃は生じ難く、肩甲骨骨折も説明できないとして排斥した。75歳の病弱な実母に対する無抵抗な状態での踏みつけ行為は配慮が一切感じられない危険な暴行であり、理不尽な動機であるにもかかわらず真摯に反省する姿勢もうかがわれないとして、求刑どおり懲役8年を言い渡した(弁護人の科刑意見:執行猶予)。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。