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下級裁

傷害致死、窃盗被告事件

判決データ

事件番号
令和6(わ)468
事件名
傷害致死、窃盗被告事件
裁判所
熊本地方裁判所 刑事部
裁判年月日
2025年10月21日

AI概要

【事案の概要】 被告人は、令和5年11月頃から交際していたA(当時71歳)に対し、令和6年4月28日、熊本市内のA方において、室内で下着姿のまま過ごしていた同人に服を着るよう求めたところ、「そのままでいいじゃん。うざ。」などと言われたことに苛立ちを募らせ、さらに同人がしかめ面でにらむような態度をとったことに怒り、ベッド上の同人の背部を蹴り、床に倒れた同人の腕・腹部・大腿部等を多数回蹴った上、胸部を複数回足で踏みつける暴行を加え、多発外傷による外傷性ショックにより死亡させた(傷害致死)。また、犯行後の同年4月29日から6月21日にかけて、A名義のキャッシュカードを用いてATMから合計19万4000円を引き出して窃取した(窃盗)。弁護人は被告人の軽度知的障害(IQ60)を根拠に責任能力がなかったと主張したが、裁判所は、鑑定医の意見や犯行前後の合目的的行動等を踏まえ、完全責任能力を認めた。 【判旨(量刑)】 裁判所は、傷害致死の犯行について、交際中のAへの常習的暴行の延長上で、高齢かつ体格の劣る被害者に対し身体各所へ強度の暴行を多数回加えた態様は執拗で悪質であり、動機にも酌むべき事情はないとした。同種事案の量刑傾向と比較し、前科がないことを考慮しても犯情の悪質性から軽い部類とはいえず中程度に属するとした。窃盗についても、犯行発覚を避けるため出金場所を変えるなど工夫しつつ19万4000円を不正出金し携帯ゲーム課金等に充てたもので軽視できないとした。その上で、被告人が犯行を認め、軽度知的障害の影響もあってか十分とはいえないものの反省の態度を見せていること等を考慮し、懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。