下級裁
損害賠償請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 菊池広域連合消防本部の職員であった亡Dが、先輩職員Eの約20年にわたるパワーハラスメント(24時間勤務明けの自宅訪問による「反省会」、業務時間中の頻回な架電と叱責、担当外の大量の台帳整理作業の指示)により反復性うつ病性障害を発症して自殺したとして、遺族である原告ら(妻及び子2名)が国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案である。 【争点】 (1)Eの言動の国賠法上の違法性、(2)Eの言動と精神疾患の発症・自殺との相当因果関係、(3)損害額、(4)ASD(自閉症スペクトラム障害)の特性による素因減額の可否。 【判旨】 一部認容。Eの言動はいずれも業務上の優越的な関係を背景とし、Dに強度の心理的負荷を与えるものであり、社会通念上許容される範囲を逸脱した国賠法上違法な行為と認定した。自殺の際にEに関するメモ書きを残していたこと等から相当因果関係を認めた。損害額は逸失利益約8024万円、死亡慰謝料2400万円等、合計約1億0579万円と認定した上で、DのASD特性が労働者の個性の多様さとして通常想定される範囲を外れるとして2割の素因減額を行い、遺族補償年金の損益相殺後、原告A(妻)に3540万6828円、原告B・C(子)に各2414万8952円の支払を命じた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。