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最高裁

窃盗、強盗致傷被告事件

判決データ

事件番号
令和6(あ)1161
事件名
窃盗、強盗致傷被告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2025年7月7日
裁判種別・結果
決定・棄却
原審裁判所
仙台高等裁判所
原審事件番号
令和5(う)149

裁判要旨

第1審裁判所が被害者の検察官調書抄本を刑訴法321条1項2号前段により採用する証拠決定をしたことについて、証拠能力をいまだ獲得していない証拠を採用し、事実認定に供した違法があるとして、同法397条1項、379条により第1審判決を破棄した原判決は、原審における事実の取調べの結果も踏まえ、前記証拠決定の時点で既に被害者が供述不能の情況にあったとも説示しており、同時点で同法321条1項2号前段の要件を満たしていたと認めているのであるから、前記証拠決定それ自体が違法であるとはいえないにもかかわらず、同法379条に規定する事由があるとして第1審判決を破棄したことに帰し、同法397条1項、379条の解釈適用を誤った違法がある。 (補足意見がある。)

参照法条

刑訴法379条、刑訴法397条1項

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。