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行政

法人税更正処分等取消請求事件

判決データ

事件番号
令和4(行ウ)581
事件名
法人税更正処分等取消請求事件
裁判所
東京地方裁判所
裁判年月日
2025年3月11日

裁判要旨

委託を受けて青果物等の仲卸業者等への販売等を行う卸売業者が、仲卸業者等に対する販売価格について、実際の販売価格よりも高い販売価格を売買仕切書等に記載し、委託者に対し、売買仕切書等に記載した販売価格からこれに対する委託手数料を控除した金額を支払うことにより、この金額から、実際の販売価格からこれに対する委託手数料を控除した金額を差し引いた差額を負担していた場合において、委託者が上記卸売業者に対し上記差額を負担するよう要請したものと認めることはできず、上記差額の負担の要否及び負担する場合におけるその額の判断は、飽くまでも上記卸売業者に委ねられ、委託者は、上記卸売業者がどの取引でどの程度の上記差額を支払っているかを具体的に認識していなかったなどの判示の事情の下では、上記差額は「寄附金の額」(法人税法37条7項)に当たる。

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。