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最高裁

特許権侵害差止等請求事件

判決データ

事件番号
令和5(受)2028
事件名
特許権侵害差止等請求事件
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判年月日
2025年3月3日
裁判種別・結果
判決・棄却
裁判官
岡村和美
原審裁判所
知的財産高等裁判所
原審事件番号
令和4(ネ)10046

裁判要旨

動画共有サービスを提供するため、米国内でウェブサーバ及びコメント配信用サーバ等の設置管理をしているYが、上記ウェブサーバから、インターネットを通じ、ユーザが使用する我が国所在の端末にファイルを配信することにより、上記端末と上記コメント配信用サーバ等とを含むシステムであって、Xの有する特許権に係るシステムの発明の技術的範囲に属するものを構築することは、次の⑴~⑶など判示の事情の下では、特許法2条3項1号にいう「生産」に当たる。 ⑴ 上記の配信による上記システムの構築は、上記端末を使用するユーザが、上記サービスの提供を受けるために、上記サービスに係る動画を視聴するためのウェブページにアクセスすると当然に行われる。 ⑵ 上記発明は、動画上に表示されるコメント同士が重ならないように調整するなどの処理を行い、コメントを利用したコミュニケーションにおける娯楽性の向上という効果を奏するものであるところ、上記⑴の結果、上記システムにおいて、上記の調整などの処理がされることとなり、当該処理の結果が、上記システムを構成する我が国所在の端末上に表示される。 ⑶ Xが上記特許権を有することとの関係で、上記の配信やその結果として構築される上記システムが、Xに経済的な影響を及ぼさないというべき事情はうかがわれない。

参照法条

特許法2条3項1号、特許法68条、特許法第4章第2節 権利侵害

判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。