行政
障害年金不支給処分取消等請求事件
判決データ
裁判要旨
障害認定日において独居していたものの、初診日から障害認定日までの1年半、対人緊張が強く、抑うつ状態を呈し、意欲低下が著明な状態にあり、これらにより、ほとんど外出することや他人と接触することをせず、居室内に引きこもり、居室内でもほとんど活動することなく過ごす生活を継続し、継続的な抗うつ薬の服薬等の気分変調症や社会不安障害にも用いられる治療方法によっても改善されなかったなど判示の事情の下では、障害認定日における気分変調症及び社会不安障害による障害の状態は障害等級2級に該当し、障害認定日における障害基礎年金を支給しない旨の処分は違法である。
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