最高裁
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
判決データ
裁判要旨
被告人のみが控訴した場合において、第1審判決が組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項の規定により没収するとした財産について、控訴審判決において、没収に換えて同法16条1項の規定によりその相当価額の追徴を言い渡すことは、刑訴法402条にいう「原判決の刑より重い刑を言い渡す」ことにはならない。
参照法条
刑訴法402条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)13条1項、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(令和4年法律第97号による改正前のもの)16条1項
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