AI概要
【事案の概要】 被告人は、熊本県a町において土木工事業等を営む株式会社Aの代表取締役である。同町建設課長であったBは、指名競争入札に参加する建設業者の選定等の職務に従事していた。被告人は、自社を含む町内業者のみを入札に参加させる体制の維持や、指名通知前における発注時期等の教示を受けたことへの謝礼、および今後の有利な取り計らいを期待する趣旨のもと、令和5年6月から令和6年12月までの約1年6か月間にわたり、飲食代金合計約44万円および宿泊代金合計約7万円、合計約51万8千円相当の財産上の利益をBに供与した。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人に懲役10月、執行猶予3年の判決を言い渡した。 本件は町の公共工事に関する指名競争入札の公正を害し、職務の公正に対する社会の信頼を損なう贈賄事案であり、犯行期間が約1年6か月と長期にわたり、供与額も少額とはいえないとして、刑事責任を軽視できないと判断した。 一方で、被告人が公判廷において事実を認め、代表取締役を辞するなどして反省の態度を示していること、および前科前歴がないことを有利な事情として考慮し、刑の執行を猶予することとした。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。