AI概要
【事案の概要】 被告人は、再生可能エネルギー事業等を営むA株式会社の代表取締役であった。奈良県吉野郡a町議会議員であるBが、同社が同町内で運営していた太陽光発電事業に関して不利な提案・発言をしないよう便宜を図ってもらいたいとの趣旨のもと、再生エネルギー事業のコンサルティング会社の代表取締役Cと共謀し、令和5年9月1日、B名義の銀行口座に現金200万円を振込送金して賄賂を供与した事案である。 【判旨(量刑)】 裁判所は、被告人に懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡した。 量刑理由として、以下の点が挙げられた。まず、200万円という相当高額の賄賂を供与しており、別会社による支払いを装うなど態様が巧妙であること、町議会議員の公正な職務遂行とそれに対する社会の信頼を大きく損なう悪質な犯行であることが指摘された。弁護人は、議員側から執拗に利益供与を要求されていたと主張したが、裁判所は、被告人は外部弁護士から利益供与を避けるべきとの見解を事前に知りながら、他の解決手段を検討することなく共犯者に対応を依頼し、自社の立場・利益を優先して犯行に至ったと認定し、自己中心的な動機について強い非難を示した。また、被告人は会社代表として業務全般を統括し、金銭負担の稟議を決裁するなど犯行における役割が大きいとした。 一方、前科がないこと、公判廷で犯行を認め反省の態度を示していること、配偶者による支援の意向が示されていることを考慮し、執行猶予付き判決が相当と判断した。求刑は懲役1年であった。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。