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最高裁

各廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件

判決データ

事件番号
令和6(あ)1479
事件名
各廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反被告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2026年4月7日
裁判種別・結果
決定・棄却
原審裁判所
東京高等裁判所
原審事件番号
令和6(う)1193

AI概要

【事案の概要】 被告会社(甲株式会社)は産業廃棄物中間処理施設を設置する会社であり、被告人乙はその業務に関与していた。被告人乙は、被告会社の従業員らと共謀の上、平成28年1月頃から令和元年8月頃までの間、産業廃棄物中間処理施設から公共下水道内に廃棄物である汚泥及び汚水合計約3万6800トンをみだりに放流し、不法投棄を行ったとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反で起訴された。被告会社は令和2年5月に破産手続開始決定を受け、令和3年4月に破産手続終結決定がなされたが、刑事事件の審理は継続していた。第1審で有罪判決、控訴審でも控訴棄却となり、被告会社及び被告人乙が上告した。 【争点】 ・被告会社は破産手続終結の決定により存続しなくなったとして、公訴棄却の決定をすべきであったか ・破産手続開始当時の代表取締役Aを被告会社の代表者として訴訟手続に関与させたことに法令違反があるか ・下水道法の規定は廃棄物処理法の特別規定であり、下水道への汚水放流行為について不法投棄罪(廃棄物処理法16条違反)は成立しないか 【判旨(量刑)】 最高裁は上告を棄却した。 第一の争点について、破産手続開始決定を受けた株式会社を被告人とする刑事事件が係属している場合、破産手続が終了しても現務が結了していないから、当該会社は刑事事件が終結するまで清算株式会社として存続するとし、刑訴法339条1項4号の「被告人たる法人が存続しなくなったとき」には当たらないと判断した。 第二の争点について、破産手続開始当時の取締役は破産手続開始により当然にはその地位を失わず、破産会社を被告人とする刑事事件の訴訟手続について破産会社を代表するとした。また、破産手続終了後は、会社法478条1項1号に鑑み、清算人の立場で当該会社を代表すると解すべきであるとし、Aを被告会社の代表者として関与させた訴訟手続に法令違反はないとした。 第三の争点について、不法投棄罪はみだりに廃棄物を捨てる行為全般を重く処罰する趣旨であるのに対し、下水道法の罰則は同法の規制の実効性確保のため必要な限度で定められたものであり、両者は構成要件・法定刑・趣旨目的が大きく異なるとした。下水道法の罰則は不法投棄罪の特別規定ではなく、同罪の適用を排除する趣旨でもないとし、汚水を下水道に放流する行為がみだりに廃棄物を捨てたものと認められる場合には不法投棄罪が成立するとして、原判決を相当とした。 裁判官全員一致の意見による決定である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。