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最高裁

入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件

判決データ

事件番号
令和6(あ)1657
事件名
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律違反、公契約関係競売入札妨害被告事件
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判年月日
2026年4月21日
裁判種別・結果
決定・棄却
原審裁判所
福岡高等裁判所 宮崎支部
原審事件番号
令和4(う)40

AI概要

【事案の概要】 被告人は宮崎県日南市の副市長として、市発注工事の入札・契約事務を指揮監督するとともに、市の指名競争入札参加者資格等審査委員会委員長等の職務に従事していた。被告人は、同市発注の道路災害復旧工事に係る各入札に先立ち、地元建設業協会会長であり談合を主導していた建設会社代表取締役Aに対し、関係職員しか知り得ない秘密事項である予定価格に近似する査定決定額や工法を教示した。第1審・原審は官製談合防止法8条違反及び公契約関係競売入札妨害の罪の成立を認め、被告人が上告した。 【争点】 - 予定価格及び工法が入札前に公表される運用の下で、その公表前に一部の業者にこれらに近似する情報を教示した行為が、官製談合防止法8条及び刑法96条の6第1項にいう「入札等の公正を害すべき行為」に当たるか。 【判旨(量刑)】 最高裁は、弁護人の上告趣意は単なる法令違反・事実誤認の主張であって刑訴法405条の上告理由に当たらないとした上で、職権で判断を示し、上告を棄却した。 職権判断の要旨は次のとおりである。副市長であった被告人は、本件各入札に際し予定価格及び工法が事前公表される前に、関係職員しか知り得ない情報として管理されていた予定価格に近似する査定決定額や工法を、談合を主導していた建設業協会会長Aに教示したものである。このような事実関係の下では、本件各行為は、秘密を教示することにより、特定の事業者のみに事前準備を可能にさせ、又は談合を助長するおそれがあるものと認められ、その後予定価格等が事前公表されることを踏まえても、入札が公正に行われていることに対して疑問を抱かせ、その公正に正当でない影響を与えるものといえる。したがって、第1の行為は官製談合防止法8条にいう「公正を害すべき行為」に当たり、第2の行為は同条及び刑法96条の6第1項にいう「公正を害すべき行為」に当たり、各罪の成立を認めた原判断は正当である。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。