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知財

審決取消請求事件

判決データ

事件番号
令和7(行ケ)10023
事件名
審決取消請求事件
裁判所
知的財産高等裁判所
裁判年月日
2026年4月16日
裁判官
宮坂昌利本吉弘行頼晋一

AI概要

【事案の概要】 被告は、「熱可塑性樹脂組成物とそれを用いた樹脂成形品および偏光子保護フィルムならびに樹脂成形品の製造方法」とする発明について特許権(特許第4974971号、本件特許)の設定登録を受けた。本件特許の請求項1及び6に係る発明は、ラクトン環構造等の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹脂と、ヒドロキシフェニルトリアジン骨格(トリアジンに3つのヒドロキシフェニル基が結合した骨格)を有する分子量700以上の紫外線吸収剤とを含み、110℃以上のガラス転移温度を有する熱可塑性樹脂組成物及びその製造方法に関するものである。原告は、本件発明は甲1(国際公開第2006/112223号)記載の発明及び甲2(特表2002-543265号公報)記載の技術的事項に基づき容易に発明できたとして無効審判請求を行ったが、特許庁は請求不成立の審決をしたため、原告がその取消しを求めて本件訴訟を提起した。 【争点】 ・引用発明の認定の適否(審理不尽の有無) ・甲1発明に甲2記載のヒドロキシフェニルトリアジン系紫外線吸収剤(化合物K、O、P)を適用する動機付けの有無、阻害要因の有無(特に、要件a〜c〔380nmでの光線透過率30%以下、Tg差3℃以内、YI1.3以下〕の同時充足の可否) ・本件発明の効果(ブリードアウト抑制等)の予測可能性 【判旨】 知財高裁は、本件審決を取り消した。判決は、甲1の段落[0027]がトリアジン系紫外線吸収剤の例として甲2記載のものを挙げていることなどを踏まえ、甲1発明Aに甲2記載の化合物K、O、Pを適用することにつき動機付けが認められ、また当業者は紫外線吸収剤の添加量を調整することにより甲1の要件a〜cを同時に満たし得ることを理解できたとし、阻害要因も認められないと判断した。さらに本件発明の効果(高温成形時の発泡抑制、ブリードアウトの抑制(濁度変化量0)等)についても、本件明細書の実施例と比較例との対比に照らせば、当業者が予測し得ない顕著な効果とまでは認められないとした。よって、本件発明1及び6は甲1発明及び甲2記載の技術的事項に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであり、これと異なる本件審決の判断は誤りであるとして、本件審決を取り消した。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。