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全7件の裁判例
裁判所は、被告企業らについて、遅くとも昭和49年中には屋内建設作業従事者との関係で石綿関連疾患発症の危険を認識できたとして予見可能性を認め、昭和50年4月1日から平成18年8月31日までを責任期間と認定した。警告義務の内容として、石綿含有の
防衛大学校の学生が上級生らからの暴行・いじめ及び指導教官の安全配慮義務違反を主張した事案で、各不法行為の事実認定に至らず、指導教官の対応にも義務違反はないとして請求を棄却
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。