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全20件の裁判例
裁判所は、著作物に当たらない無体物の利用行為であっても、著作権法が規律する利益とは異なる法的に保護された利益を侵害する特段の事情がある場合には不法行為を構成すると判示した。そして、原告らが竜王戦の開催に多大な費用・労力を投下していること、被
主要株主による信用取引のクロス取引が金商法164条1項の短期売買利益提供義務の対象となるとして、約19億円の提供を命じた事例。
コロナ禍の舞台クラスターに関する名誉毀損記事につき、スポーツ紙の責任を認め慰謝料等165万円を認容する一方、配信元のニュースサイト運営者にはプロバイダ責任制限法を適用し責任を否定。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。