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全8件の裁判例
「JPCスポーツ教室」商標について、「JPC」が日本パラリンピック委員会の著名略称に該当し商標法4条1項6号の拒絶事由があるとした審決を支持。
カラオケパブでの女性刺殺事件について、DNA型等の間接事実から犯人性を認定し、有期懲役刑の上限である懲役20年とした原判決を維持した控訴審判決
交番襲撃・拳銃強取事件で、統合失調症による犯行動機形成と行動制御能力喪失を認定し、心神耗弱とした原判決を破棄して無罪。
元妻を酩酊中にロープで絞殺し、殺害後に被害者のカード等を利用して窃盗・詐欺を重ねた事案で、自首の成立を否定し懲役19年を宣告。
元アルバイト従業員による店舗侵入・売上金窃盗の事案で、カードキー所持や犯行後の出費等の間接事実のみでは犯人性に合理的疑いが残るとして無罪。
判例データの一部は、国立情報学研究所(NII)が提供する CaseLaw LOD(CC BY 4.0)を利用しています。