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河田泰常

広島高等裁判所

民事部 / 第4部 / 部総括

経験30年以上
司法修習

42期

経歴(22件)

2025年1月1日異動

福岡簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2024年4月28日異動

部の事務を総括する者に指名する

広島簡易裁判所判事に補する

2022年9月21日異動

広島高等裁判所岡山支部長を命ずる

2021年12月13日異動

広島高等裁判所判事に補する

広島高等裁判所岡山支部勤務を命ずる

岡山簡易裁判所判事に補する

2020年1月1日異動

福岡家庭裁判所判事に補する

出典: 官報

評価統計

口コミ数9
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口コミ一覧

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匿名15日前
1番最初の投稿へ削除依頼している事。その後に当裁判官を意味なくかばい高評価をつけている。しつように当裁判官の口コミを見張り、高評価をつける。連投しているのはどちらでしょうか?当事者本人の口コミさえ許さない姿勢は何故でしょうか? 当事者本人の口コミさえ妨害する行為はどういった関係でしょうか?スパムという表現はこの口コミ妨害をしつようにされている方ではないでしょうか?言論の自由も許さない不正や違憲があった?という認識でしょうか? (文書の成立) 第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。 (自由心証主義) 第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。  文書はこれ以上ない国家の真正書類。その証拠を不当棄却して自由心証を発動する以前の釈明や尋問なし。  何か心当たりがある関係者でしょうか?  当事者本人の口コミを封殺しようとする姿勢が「裁判官マップ」の窮地に追いやる行為ではないでしょうか?  私は事実を述べただけです。あくまで口コミです。口コミをみて評価するのはこれから当裁判官を利用させられる人が判断するだけです。
★☆☆☆☆
匿名16日前
本人ビクつきすぎでしょ。不当は不当。個人案件ばバレる様な事は言いません。 頑張れ不当裁判官。
★★☆☆☆
匿名16日前
審理不尽と正確に書いてください。不当判決は日本の裁判所では良くあります。むしろ違法判決の方が問題です、日本の裁判所では数々の違法行為がなされてます。連投されてる方は法律知識が無い方のよう見受けられます、せめていくつかのAIに聞いて書き込みください。それかある程度法律知識ある方に聞いたり5chやXで質問してください。むやみやたらにこのサイトに感情ぶつけてしまうとこのサイト事態が閉鎖に追い込まれますよ!まず貴方達のしてるのはスパム行為で違反です!裁判官の横暴を非難するなら貴方も同じ行為をしてはいけない筈だ
★★★★★
匿名16日前
不当でないも何も、自由心証主義は民事訴訟法上にも規定のある、民事訴訟手続の原則ですが。 国がお墨付き、の意味は必ずしも明らかではないですが、民訴法228条2項の文書に当たるものであったとしても(そうではないように思われますが)実質的証拠力について争えなくなるわけではありませんし、ましてやそれ以外の文書であればなおさらです。 (文書の成立) 第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。 (自由心証主義) 第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
★☆☆☆☆
匿名16日前
国のお墨付きの確たる証拠を無視し自由心証主義を不当ではないと言い放ち、職権濫用をした判決を出す人。 心理不尽、不当も良い所です。
★☆☆☆☆
匿名17日前
↓↓↓ 「コピペでいろんなところに投稿してる、、荒ら しでしょ」の口コミで星を5個付けてる人。 本人?星5とこの裁判官だけしとる所ら辺が怪しい。
★☆☆☆☆
匿名17日前
国のお墨付きの確たる証拠を無視し自由心証主義を不当ではないと言い放ち、職権濫用をした判決を出す人。 心理不尽、不当も良い所です。
★☆☆☆☆
匿名17日前
荒らしではなく、裁判官が3人の合議だからじゃないですか?
★★★★★
匿名19日前
↓コピペでいろんなところに投稿してる、、荒らしでしょ