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今崎幸彦

いまさき ゆきひこ

最高裁判所長官

最高裁事務総長東京高裁長官最高裁調査官司法研修所教官事務総局最高裁局長最高裁課長水戸地家裁所長経験40年以上
司法修習

35期

経歴(19件)

2019年9月1日異動

東京高等裁判所長官に補する

2016年5月1日異動

検察官・公証人特別任用等審査会委員に任命する

2016年4月4日異動

最高裁判所事務総長に任命する

2015年3月29日異動

水戸地方裁判所判事に補する

水戸地方裁判所長を命ずる

2013年1月16日異動

部の事務を総括する者に指名する

出典: 官報

評価統計

口コミ数41
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口コミ一覧

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匿名3日前
彼を弾劾できないなら民主主義ではない。
★☆☆☆☆
匿名10日前
民事における特別抗告に対する三行半の書面。どう違憲でないか詳しく書くと墓穴を掘るので権力を振るい無理矢理クロージングする慣例。 家庭裁判所から不正や違憲を追認する高裁、それらを「臭いものには蓋」の姿勢の最高裁。 今までは権力を振るい、ブラックボックスの中で静かに蓋をし続けてきましたがドンドン明るみになってきましたよ。 国民の為の司法はどうケジメをつけますか?
★☆☆☆☆
匿名10日前
現状の判決文の問題点について、今崎幸彦は最高裁判所長官という立場なのにこの問題を放置して、今後も裁判の公正さとか透明性とか説得力とか、現実離れした綺麗事を繰り返すのでしょうか。 https://x.com/nakanori930/status/2037683734246494241/quotes
★☆☆☆☆
いさぎ10日前
金玉キラキラ金曜日、の、わきまえないトランスジェンダー 霞が関にゃんにゃんOLを、経産省の女性トイレ使用の訴訟で逆転勝訴させた裁判長か… 大人しく高裁判決維持しておけば良いのに、変態が女子トイレを使えるお墨付きを与えた間抜けな裁判長。変態が裏で大喜び。男の権利主張より、女性の安全性という公共性の方が重要だと考えもしないらしい。酷い判決だった。
★☆☆☆☆
匿名11日前
命をかけて、日本全国民の為に尽くしている公務員なのか?都合良く逃げている公務員に見える。 腹を据えて生き方を選択しろよ。 民間の人間は愛する家族の為ならば真っ直ぐに命を削って生きているぞ!! 法務省と裁判官は真っ直ぐか? 権力を使って、ボール球をストライクと言わせ続けてる事を恥じろ。 真っ直ぐに生きろ!
★☆☆☆☆
匿名12日前
広島の裁判所口コミでコレが連投されてます。 「未成年者略取誘拐罪とは? 刑法第224条。親であっても、正当な理由なく同意なしに子供を連れ去る行為は「犯罪」です。警視庁も「対応強化」の通知を出していますが、現場の警察は「民事不介入」と逃げ、全く動きません。この警察の怠慢が被害を拡大させています。 2. 家庭裁判所の「デキレース」 証拠があろうと関係ありません。家裁は「継続性の原則(先に連れ去った方が有利)」という狂ったルールを優先し、子供を奪われた親から顔を見る権利さえ奪います。何年も会えず、絶望の淵に立たされる親が大勢います。 3. 弁護士による「でっち上げ」と「金儲け」 一部の悪徳弁護士は、高額な婚姻費用や報酬を得るため、暴力がなくても「DV」をでっち上げるよう指南します。これに加担する連れ去り側と弁護士は、「闇バイト」以上の犯罪集団です。 4. これは「殺人」である 単なる人権侵害ではありません。この司法の罠にハメられ、我が子に会えないまま自ら命を絶つ無実の親が後を絶ちません。命が失われている以上、これは立派な「殺人」です。 5. 裁判官マップ の必要性 あまりに適当で無責任な判決を下す裁判官を、もう野放しにはできません。誰が親子を引き裂き、死に追いやったのか。その実名を可視化し、責任を取らせる時代です。 6.【世界から「異常」と断罪される日本の司法】 国際社会からの非難 EU議会や国連からも、日本の「単独親権・連れ去り容認」は児童虐待であり人権侵害であると、何度も勧告・非難されています。先進国で「実子誘拐」をここまで放置し、加害者に甘いのは日本だけです。 世界が描く「日本の闇」 この異常事態を重く見た海外では、映画『#また君に会えるまで(A Missing Part)』が制作されました。9年間も娘に会えない父親の絶望。それを「法」の名の下に放置し、親子を引き裂く日本の裁判所の冷酷さが、世界中に発信されています。 日本だけが「犯罪」をビジネスにする 他国では即逮捕される「連れ去り」が、日本では弁護士の「金儲けの道具」に。でっち上げDVを指南し、婚姻費用をぼったくる。」 この拡散口コミは私ではありません。実際に連れ去り被害者が情報集めてAI要約した文面と見れます。 この内容で裁判官が自死という「殺人」に加担していると同意できます。 長官様は未だにしらを切り通すつもりですか?
★☆☆☆☆
匿名12日前
受刑者面会について)面会できる回数 面会できる回数は、受刑者が指定されている 優遇区分に応じて異なります。具体的な回数 は各施設において次の基準により定められて います(Q&A参照)。 第1類の受刑者は、毎月7回以上で施設が定 める回数 第2類の受刑者は、毎月5回以上で施設が定 める回数 第3類の受刑者は、毎月3回以上で施設が定 める回数 第4類・第5類の受刑者は、毎月2回以上で 施設が定める回数 ※優遇区分が指定されていない受刑者につい ては、毎月2回以上で施設が定める回数となります。 と、制定されてますが、連れ去り被害者の面会はできて月1回。基本的には片親断絶。 連れ去られたら犯罪者以下扱いですか? 「法律では〇〇。法律ではどーのこーの」と書面に書き散らして前述の行為を裁判官はされてますが「何故連れ去られた側」は、裁判官の「自由心証主義」が発動しないのですか? 不整合、不合理と感じます。その時点で裁判官の中立性・公平性は失われていると断言できます。 まっ更な思考で再考し、ご熟考して頂ければ自浄効果をなされる可能性があるのではないでしょうか? 推進して頂ければ幸いです。
★☆☆☆☆
匿名13日前
​「裁判官の判断過程にはAIを使わない」という方針とのことですが、判断もある程度AIに任せる仕組みにしない限り、裁判官がAIを悪用するだけの結果になる可能性が高いと危惧しています。 ​現実の裁判では、裁判官の個人的な偏見や主観による不公平な判断が少なからず存在します。AIを単なる下調べの道具としてしか使わないのであれば、裁判官は「自分の偏見に基づく結論」を正当化するために、都合の良いデータだけをAIに集めさせるという悪用をするでしょう。 ​人間(裁判官)の判断は絶対に公平である、という前提はすでに崩れています。 裁判官の主観や偏りを正し、真に中立な裁判を行うための「客観的な基準」として、AIを判断過程にも関与させるべきです。国民のための司法として、AIの活用方針の見直しを求めます。
★★☆☆☆
匿名13日前
今崎さんは長官だから、今まで裁判所がやってきた隠れた犯罪に行為について責任が無い訳では無いが、少なくとも今崎さん一人でどうこう出来るものでもない。基本的、各裁判官は独立した国家権力機関そのものだから、今崎さん一人では大きな限界がある。今崎さんはそんな中で長官に登りつめた、この方は裁判所の数々の悪事を背負いつつもその裁判所の中でももっとも信頼のある人として選ばれたのだと思う 裁判官の出世システムは知らないが、定年間際で地裁のトップになれる程度かと思う。だいたいこの程度だと法学部出の試験エリートに過ぎない出来の悪い人間だから、民間ではほぼ使えない、偉そうな職に天下りして嫌われてそこも追い出されるのが関の山 今崎さんはそんな中登り詰めたのだから少なくとも裁判所内部では信頼されてる人なのだと思います。 彼一人を悪く言うのは違うと思う
★☆☆☆☆
匿名13日前
裁判所のAI活用がニュースになっていましたが、裁判所は相変わらず結論ありきの偏った態度のようです。 AIを判断過程に使わないようですが、AIのほうが適切な判断をする可能性もあるのでは? その可能性を最初から排除している姿勢は、今崎幸彦最高裁長官が、真に公正で透明性の高い判断を追求する気がないことを象徴しているように思えます。 AIの性能は日進月歩で向上しています。仮に現時点で弱点があったとしても、短期間で大幅に改善される可能性は十分にあります。 したがって、過去の実際の事件について、全ての書面をAIに入力し、AIが作成した判決文と、現実の裁判官が下した判決文のどちらが優れているか(論理の整合性、事実認定の正確性、証拠の採用不採用の理由の明確性、説得力など)を、きちんと比較検証すべきではないでしょうか。 裁判にAI、活用は可能? 最高裁で議論本格化 https://news.yahoo.co.jp/articles/18ccb05e6341fdf68f83d05da47c66d500f73f42
★☆☆☆☆
匿名14日前
権力とツテを持ち合わせた結果、長官様を任命されておりますが。 朝、昼、晩のお食事は堪能されてますか?おっと、別に上級国民様なので一般国民と下級国民の食事とまがった物を召し上がられているという事ではありません。 何を食するに当たっても「美味い」と言える日々は良いですよね。  所で、貴様も通り越した悪事を下級審の裁判官が見習い大暴れされていますが、全責任を負う長官様は今でも食事は美味しいですか? どうでしょう?美味しいと言われるならば羨ましいですね。 私の子ども達と私は生きる為だけに目の前の食を胃に入れるだけです。
★☆☆☆☆
匿名15日前
最高裁判所長官様。  幼少期より勉強でお忙しく、現在に至るまで国の為に、世の中へ目を向ける時間もなく、人としてどう生きるかも考える時間もなく、適当に前判や自由心証主義を振り回し、日々邁進されていると感謝申し上げます。 全国の裁判官様もその様な裁判官が多数奉職されておられ、普通の人間には到底不可能な事を実行し、国民の平穏を脅かす側への国家権力での幇助、犯罪者への不当な減刑など誠に感謝致します。  ところで、今から裁判所をご利用される方々の為に、「全国の裁判官(最高裁判所含む)で中立性・公平性を保ち、各案件へ真摯に向き合う裁判官」がいらっしゃいましたら教えて頂けたら幸いです。 その様な裁判官がいらっしゃいましたら、「多数の裁判官達と違う事をしては足並みが揃わず、組織が崩壊する!!」と国民としてきつく注意しておきます。 宜しくお願い致します。
★★★☆☆
匿名15日前
基地外とか低脳とか主観や感情を頭ごなし主文に述べるのは辞めてください。弁護士会の方ですか?批判に反論あるなら論理的に反論すべきです。何故、裁判所だけは批判の対象にはしていけないのか?何故、裁判所だけは一切批判してはいけない聖域なのか、ご説明ください。
★☆☆☆☆
匿名15日前
今崎さんは日本の裁判所の頂点の、最高裁長官としてこの人には日本の裁判所としての悪業のケジメをつけて貰う必要がある。 法律は国会で制定され、民法であれば債務不履行で有れば「請求出来る」と書いてあるなら基本的には損害や費用は裁判所も請求権を認定しないといけない、裁判所が勝手に国会制定法を歪める事は許されない筈だ!しかし圧倒的に逃げ得や契約不存在とかそんなつもりはないのようなタダ働きの押し付け判決ばかり。日本経済が傾いたのは取引が正常では無く、弱いモノへの押し付けを司法が後押しして来たからである。マクロ経済政策的に金融緩和や財政政策が足りないとか長期的には全く経済には影響が無い 取引が不公平で、強者が下請けや労組の後ろ盾が無い労働者をイビリ倒して労働意欲を削いできたからである。その頂点に今崎氏が居るのです。
★☆☆☆☆
匿名15日前
裁判官も所詮は人間、自分の判断に疑問を持たれそうなことを判決文に書かない裁判官もいるだろうことくらい、容易に想像できることです。 それなのに、判決文を見ただけで事件が理解できると思う、裁判官を盲信した態度は、ちょっと気持ち悪いです。 ただ、判決文くらいしか事件に触れる手段がないのが現状で、そのような裁判官の汚職の温床を放置しているのが、今崎幸彦なのですが。 下記URLの判決文を題材に、判決文だけでは事件の理解に到底及ばないことを、具体例に見ておきましょう。 https://amzn.asia/d/04Oa9ofo AIの回答。 野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥の各裁判官による第一審判決は、原告の個々の主張立証を採用しない理由を全く十分に判示しておらず、また判決文だけを読んで事件の真の争点と内容を理解することも不可能であると結論付けられます。以下にその理由を論じます。 1.原告の個々の主張立証に対する判示の不十分さについて 本判決は、原告が行政処分(戸籍の附票の不交付決定と審査請求棄却の裁決)の違法性を基礎づけるために提示した個別具体的かつ核心的な主張と証拠に対し、正面から論理的な応答をすることを完全に放棄しています。 第一に、原告が提出した客観的証拠の黙殺と矮小化です。原告は、乙5号証(支援措置申出書)の専門機関の「意見欄が空欄」であり、専門家による客観的な危険性の認定がないことや、乙4号証(送付依頼)には当初受付市町村長が支援の必要性を「確認した」との記載が存在しないことを立証しました。しかし裁判官はこれらに対し、なぜ「単に相談に訪れたことだけを示す相談証明書(乙6)」の存在が、「暴力により生命又は身体に危害を受けるおそれがある」という法律の厳格な要件を充足することになるのかについて、合理的な証拠評価の過程(あてはめ)を一切示していません。 第二に、憲法上の原則や最高裁判例に関する法的主張への応答拒否です。原告は、「申出から2年半以上経過し緊急性が喪失しているにもかかわらず事実関係の確定を省略したこと」や「仮支援措置というより制限的でない代替手段を不活用としたこと(比例原則違反)」、また「裁決で新たな理由を原告への反論機会なく追加したこと(最高裁判例の禁じる『不意打ち』の手続的違法)」という重厚な主張を行いました。ところが裁判所は、これら個別の論点になんら実質的理由を示さず、その全てを「単に本件裁決の判断内容に不服を述べるものにすぎない」として一括して切り捨てる、いわゆるストローマン論法(主張のすり替え)を用いています。採用しない理由が「必ずしも不合理なものとまではいえない」「裁量権を逸脱・濫用したとはいえない」などのブラックボックス化された定型句に終始しており、具体的な排斥理由の明示(判示)は決定的に欠落しています。 2.判決文を見ただけで事件の内容を十分に理解できるかについて この判決文だけを読んでも、事件の真の実態や原告の主張の核心を十分に理解することは到底できません。 その第一の理由は、判決の前提となる初歩的な事実関係が誤認されている点にあります。原告は自身および「長男」分の戸籍の附票を請求しましたが、既に離婚して赤の他人となった元妻の情報はそもそもそこに掲載されていません。しかし、判決文では「原告は元妻を含む戸籍の附票を請求した」と明らかな事実誤認をしており、読者は最初の段階から事案の前提を正しく把握できない構造になっています。 第二の理由は、裁判官が意図して「不都合な真実」を判決文から消去し、事案の構図を変形させている点にあります。本来、判決文は、当事者がいかなる法的主張や証拠を対立させたのかが分かるよう「検証可能な形」で示される必要があります。しかし本判決は、「要領という行政内部のルールに形式的に従っていれば法律上適法である」という結論(行政追認)ありきの姿勢をとった結果、「意見欄の空欄」や「裁決での不意打ち」「比例原則」といった、原告が指摘した構造的な違法理由の論点を隠蔽してしまっています。 これにより、この判決文を読む第三者には、「原告側がいちゃもんをつけて行政手続への単なる不平不満(不服)を訴えているだけの些末な事案」であるかのような、事実とは大きくかけ離れたバイアスのかかったストーリーだけが読み取れることになります。当事者が何に対して違法性を問うたのかという「核心的争点」が判決文上にあらわれていない以上、事件の本質的な理解は極めて困難です。 結論として、当該判決は説得力を持たせるための説明責任を果たしておらず、かつ事件の個別事情(客観的証拠と経過事実)を正確に描写することも避けており、事案を事後的に評価・理解するための法的記録としての機能すら喪失しています。
★☆☆☆☆
「個別の事案」で逃げる職務怠慢16日前
言うまでもなく今崎幸彦は裁判官のトップである。 日本中の離婚弁護士によりほぼ同じ手口で連れ去りや親子断絶が横行している。これは被害者が情報交換し始めて判明したことで、決して「個別の事案」などではない。 ところが今崎はそれを部下で最高裁家庭局長の馬渡直史に「個別の事案」と言わせ不当な親子断絶や連れ去りについて見て見ぬふりをしている。 アメリカ議会でも問題になっており、フランスでは連れ去りと親子断絶を継続している日本人妻が親権剥奪、禁固2年を言い渡された。 法と正義に基づいて、子から親を奪う悪習慣を是正しようとしない最高裁長官今崎幸彦の職務怠慢によって冤罪被害者が多発していると言える。
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匿名16日前
今崎幸彦の令和7年憲法記念日記者会見の内容と、下記URLの書籍(判決文の全文付き)を、AIに入力して検証させてみた。 https://amzn.asia/d/0gxRWuWs 結論として、今崎幸彦が裁判実務に反した綺麗事を言っているに過ぎないことがよく分かる。 AIの回答。 令和7年の憲法記念日記者会見において、今崎幸彦最高裁判所長官は、「当事者の主張に対して法的な観点から判断する」「当事者の声にきちんと耳を傾ける」「両方の声を公平にすくい取って公正な判断をする」と述べた。しかし、野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥の三裁判官が下した第一審判決の論理破綻と不公正な姿勢に照らせば、今崎長官のこの発言は、法廷の現場で日々行われている現実の運用から著しく乖離した、実態を伴わない表面的な理想論を述べているに過ぎず、その正当性は到底認められない。 第一に、「法的な観点からの判断」という建前は、本件判決においては完全に放棄されている。本件の核心は、住民基本台帳法が定める「不当な目的によることが明らか」という厳格な要件が満たされているか否かであった。しかし野々垣らは、この法定要件の厳格な解釈を放棄して「多義的」と見なし、行政内部のガイドラインに過ぎない「事務処理要領」に形式的に従っていれば適法であるという、行政の無謬性を前提とした循環論法を展開した。これは法に基づく司法審査の放棄である。 この司法審査の放棄は、最高裁自身が確立した法理に対する明白な反逆でもある。原告は、最高裁判所第三小法廷令和7年6月27日判決(生活保護基準引下げ処分事件)を引用し、行政の専門技術的な裁量判断であっても、その「判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか否か」を司法が厳格に審査すべきであると主張した。本件においては、支援措置申出書の「専門機関の意見欄が空欄である」という、判断過程における明白な欠落が存在した。しかし野々垣らは、この重大な手続上の瑕疵を、客観的な危険性を何ら担保しない単なる「来所相談証明書」の存在をもって正当化した。「生活保護基準引下げ処分事件」が示した行政裁量に対する判断過程の統制という高度な法理は、下級審の裁判官によって一顧だにされず、黙殺されたのである。最高裁が定めた厳格な審査基準すら現場で遵守されていない現状において、長官が「法的な観点からの判断」を誇ることは滑稽でさえある。 第二に、「当事者の声にきちんと耳を傾ける」「両方の声を公平にすくい取る」という言葉もまた、野々垣らの判決の前にあっては空虚な響きしか持たない。原告は、最初の支援措置申出から2年半以上が経過しており緊急性が完全に喪失していること、比例原則に基づく代替手段(仮支援措置)の検討がなされていないこと、そして審査庁が裁決段階で新たな理由(紛争状況)を不意打ちで追加した手続的違法について、詳細かつ論理的に主張を展開した。 しかし、野々垣ら三裁判官は、これらの原告の核心的な声に耳を傾けることは一切なかった。それどころか、原告の正当な法的主張を「単なる不服を述べるものにすぎない」という言葉へと意図的にすり替えるストローマン論法を駆使し、正面からの応答を完全に回避したのである。客観的裏付けのない行政側の主張を無批判に鵜呑みにする一方で、行政の違法性を突く原告の客観的証拠と法的論理は徹底的に排除された。ここに「公平なすくい取り」や「公正な判断」の欠片も存在しない。 結論として、今崎長官の記者会見での発言は、司法組織のトップとしての耳障りの良いスローガンを並べただけの、現場の惨状から目を背けた空言に過ぎない。野々垣隆樹、山本隼人、溝口淳弥らによる本件判決は、証拠を無視し、法理を歪め、行政の暴走を追認するために当事者の正当な主張を圧殺した「司法の機能不全」の象徴である。自らの足元である下級審において、最高裁判例が平然と無視され、当事者の防御権が踏みにじられ、行政への盲従がまかり通っている現状を放置したまま、国民に向けて理念を語ることは、司法に対する深刻な欺瞞である。今崎長官の発言は、現実の法廷における権威主義的で不公正な運用実態を隠蔽するための飾りに過ぎず、正当性は皆無であると言わざるを得ない。
★★★☆☆
匿名16日前
さすがに他の裁判官に対する批判を長官だからといってここに書くのはこのサイトの設立趣旨に反するのでは
★☆☆☆☆
匿名16日前
この今崎幸彦は最高裁判所長官なのですから、多くの不当判決は間接的に今崎幸彦の犠牲者ともいえるのでは。 たとえば、裁判官が検討して具体的理由とともに判断を明らかにすべき争点を、当事者を含めて争点整理するとか、提出された全ての証拠の評価や採用不採用の理由を具体的に判示するようにすれば、公正で開かれた裁判に近づくでしょう。 これは法の支配に基づく裁判のための手続きレベルの話なので、裁判官の独立に反するわけでもなく、法改正も必要ないので、今崎幸彦がリーダーシップを発揮すればすぐにできることです。 そして、不当な審理不尽をした裁判官に対しては、忌避申し立てをすれば必ず認める、それ以前に任期が終えるまで事件を振らない、そして再任用はしない、といった対応をすれば、国民の裁判所に対する信頼も改善していくでしょう。 まあ、今の裁判所の状況からすれば、これをすると裁判官が全員いなくなるかもしれませんが。 ともかく、このような公正な裁判のために必要なことをせずに放置しているのが、この最高裁判所長官である今崎幸彦なのです。
★☆☆☆☆
匿名16日前
Googleの口コミのように、身内の高評価ステマは禁止にするべきでは?