永野朋子
名古屋地方裁判所
民事部 / 第6部 / 判事補
司法修習
76期
経歴(1件)
2024年1月16日任官
名古屋地方裁判所判事補
出典: 官報
口コミ一覧
★☆☆☆☆
匿名・15日前
事件日から2年経過した現場の写真を証拠と認定したような 裁判官 で刑事裁判を担当していたなんて許しがたい!
令和4年8月3日の出来事について。
目撃者小牧市職員証人尋問を全くしないので証拠が無い上に、伊藤警部補証言内容と時間に齟齬があるにも関わらず、しかも、同行していた松永警察官は見ていないと、伊藤警部補の証言を認めない証言をしているのに、剱持裁判官らが伊藤警部補の虚偽証言内容を一方的に採用し(判決文 9ページ)、原告が大声で叫ぶなど興奮状態にあった、更にドアがあった部屋を扉はなく自由に出入りできるスペースであったと誤認定し、賠償を認めなかった。控訴人準備書面12記載のとおり、甲19号証110番事案表0644に記載もない暴行行為である『警部補の足を蹴った』と伊藤警部補は 虚偽の証言をしている。事実ならば傷害罪で逮捕されているはずである。それにもかかわらず、剱持裁判長は、伊藤警部補の証言を6行目「その後も 原告は興奮した状態で携帯電話のカメラで 伊藤警察官を撮影しようとしたり「どけ」 と言いながら 伊藤警察官に殴りかかろうとした」のが認められると、証拠も、判断理由も無く認定している。違法である。事実ならば 単独解除は危険であり得ないし、警察官職務執行法第3条違反である。控訴人 準備書面15に記載したとおり、警察官職務執行法第3条には他の公の機関にその事件を引き継がなければならないとあるので事実ではない証拠である。
中川教育長の開示請求を妨害された時の甲19号証110番事案表0644には、学校教育課で興奮した様子で話し、人のいないテーブルに案内すると「こんなところに閉じ込めるのか」などと 怒鳴り出した。・・保護に着手とあるが、人のいないテーブルに案内されて、こんなところに閉じ込めるのかと発言するような狂った危険人物を単独解除したことは ありえない。保護された場所は3階 学校教育課ではなく、中川教育長の出勤状況を開示請求しに移動した総務課のある4階である。伊藤警部補の陳述書には2ページ23行「原告は4階の総務課に移動した旨の説明を受けたことから、私たちは小牧市役所の4階に移動しました。…4階のミーティングスペースに案内する旨を伝えたところ 原告は移動することに納得し移動した。…大声を出し右足で私の左足を3回くらい蹴り錯乱状態であったので4階で保護した」と記載されている。甲19号証 110番事案表は、「学校教育課 3階で携帯電話を押さえようとしたところ、警察官に殴りかかろうとしたため他害のおそれがあると判断し保護に着手」と書かれているので、保護した場所が学校教育課3階と総務課4階で異なっている。甲33号証 南谷代理人令和5年12月7日準備書面1(1)2ページ10行目も、控訴人が3階学校教育課から4階総務部に移動していることが記載されておらず、保護した現場は4階総務課の突き当たりの部屋であるのに、学校教育課のテーブル席(個室ではない)としていて、伊藤警部補の陳述書と異っている。内容が虚偽の証拠である。110番事案表の作者大野警部は伊藤警部補が大の字で出入り口を塞いだことを認めており(甲19号証 警察安全相談等・苦情取扱票1850)、閉じ込められた部屋がオープンスペースであるということも、全くの虚偽という証拠である。実際には出入口にドアがついていた。甲14,21号証松永警察官の腕が移った写真の後ろにドアが写っている。愛知県と小牧市でドアを取り払ったのである。市役所庁舎の個室出入り口のドアは公費で容易に取り外しできる。乙4号証は代理人中村が事件が起きた 令和4年8月3日から2年も経過した令和6年7月17日に撮影したものであり、 模様替えすることがあることからしても証拠には全くならない。実際に、伊藤警部補の証言に沿うようにドアを取りはずし オープンスペースに、置かれていたテーブルや椅子の事務所用のグレーのものからカラフルなものに変えられている。違法に認定しているにすぎない。
それなのに判決は8ページ『ミーティングスペースは廊下と格子状のパーテーションで仕切られ、1、2メートル程度は パーテーションが設置されていない部分があり、扉はなく、自由に出入りできるスペース であったこと…が認められる。』と証拠無く認定して、控訴人の供述と整合しないから状況に関する控訴人の供述を、信用することはできないとした。整合性のない伊藤警部補の虚偽証言を証拠無く認定した。110番事案表、伊藤警部補の証言、 代理人南谷の記述内容は、一致しておらず、信用できない証拠である。記載内容は事実と異なっている証拠である。判決文9ページ『パーテーションが設置されていない部分で 伊藤警察官が両手を広げた行為を監禁と評価することはできない』は、誤認定であり、賠償金を支払え
★☆☆☆☆
匿名・19日前
永野裁判官が一審で出した不当判決に対する控訴の理由である。
控訴人が保健所職員, 小牧署警察官に虚偽報告をされた証拠について。
保健所職員, 小牧署警察官が事件が起きた場所は 眼科であるのにショッピングモールと、控訴人がジロジロ見られて困ると受付事務員に訴えたのを暴れようとしたとし、眼科院長が通報したのに、通報者なしで警察が保護した、うつ状態に過ぎないのにうつ病という精神病患者とした内容は、事実と異なることは、準備書面1,7,9,14,16,17証拠甲24,25,26,27号証と23号証CDRにより証明してある。CDRの内容と署指令事案表の内容は全く異なっていて、休日夜間相談事例対応状況(報告)の虚偽報告同様、控訴人を精神病者であるかのように記載していて小牧署警察官が虚偽記載している証拠である。
また、証拠甲31号証 被告準備書面(2)3ページに「春日井保健所が受けた小牧警察署からの相談は、精神保健福祉法23条に基づく通報ではない。すなわち 精神保健福祉法23条に基づく 警察官の通報は、自傷他害のおそれがあるものを発見した時に警察官が通報するものである。保健所は措置診察にかかる手続きはしていないため、そもそも 移送の対象ではない。原告が病院で受診したのは、精神保健福祉法47条に基づく相談及び指導として受診調整を行った結果として受診に至ったものであり、」と記載されている。休日夜間相談事例対応状況(報告)に記載され、病院精神科医に報告された内容『ショッピングモールで暴れようとした、警察官が事情を聞こうとするが興奮して暴れた為、 保護に着手。』が事実であるならば、 自傷他害のおそれがあり精神保健福祉法23条通報になったはずである。実際には 、小牧署警察官は47条通報しかしておらず、ショッピングモールで暴れようとしたり等していない証拠である。
場所については110番通報者である眼科院長の証人尋問を行えば、院長は控訴人が令和2年7月4日に確認のため眼科を訪れた際、認めているので、事件が起きた場所はショッピングモールではなく、眼科であることは確定するのであるが、剱持裁判長は民事9部で行った同事件、休日夜間相談事例対応状況(報告)の内容の訂正訴訟においても、証人尋問をあえて行わず、虚偽報告訂正を認め無い不当判決をだしている。
当裁判所の判断2 請求原因2 (1)被告が殊更に聴取した内容と異なる事実を記載したと認めるに足る証拠はない。としてあるが、記載内容が事実と異なっていることは甲23号証令和7年2月7日眼科訪問時CDR, 警察文書で証拠を提出してあるので 、小牧署警察官が事件の起きた場所と行為を偽り、眼科受診待合室をショッピングモールと、じろじろ見られて困ると訴えたことを暴れようとしたと偽って報告したことになる。
小牧署警察官と春日井保健所職員がした休日夜間相談事例対応状況(報告)の虚偽内容と精神科医への虚偽報告に対して愛知県が賠償金を支払えという判決を求める。
甲2号証 病院診療録1行目に入院に至る経過として、『当院 救急当番日に小牧警察署同伴受診ケース。』9行目 平成24年11月13日18時頃ショッピングモールで興奮状態となった。「自分は人体実験されている」と意味不明な発言をしたため、春日井保健所から 当院に診察 依頼。小牧警察署に保護された後、来院。』と記載されていて、この内容を警察官、 保健所職員から報告されていたのだから、隔離される、つまり保護室に入れられたのは当然である。統合失調症は、必ず保護室に隔離されるわけではない。
小牧署警察官と春日井保健所職員が控訴人を身体拘束してパトカーで運び、精神科医に上記虚偽内容を報告したことにより、鉄格子でできた、中に和式トイレがあり、2日に1度の入浴時以外、 外に出られない牢屋のような保護室に1ヶ月間入れられ、その後一般病室で3ヶ月間入院させられた賠償金を愛知県は支払えという判決を求める。