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小野瀬昭

札幌地方裁判所

民事部 / 第3部 / 部総括

経験20年以上
司法修習

52期

経歴(14件)

2025年1月1日異動

福岡簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

2024年3月31日異動

札幌地方裁判所判事に補する

部の事務を総括する者に指名する

札幌簡易裁判所判事に補する

2020年4月7日異動

部の事務を総括する者に指名する

東京簡易裁判所判事に補する

2020年3月31日異動

東京地方裁判所判事に補する

東京簡易裁判所判事に補する

2018年3月5日異動

山口地方裁判所判事に補する

山口地方裁判所岩国支部勤務を命ずる

山口地方裁判所岩国支部長を命ずる

山口家庭裁判所岩国支部勤務を命ずる

山口家庭裁判所岩国支部長を命ずる

岩国簡易裁判所判事に補する

岩国簡易裁判所における司法行政事務を掌理する者に指名する

出典: 官報

評価統計

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口コミ一覧

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山下信幸22日前
▼ 公共の福祉の問題 (地域包括ケアシステムの職務遂行状況の開示を求める) ▲ それが【 具体的危険性のおそれ 】? -- 一審判決 札幌地方裁判所 小野瀬昭裁判長 - (2)どんなに困窮してようが、命の問題であろうが、「おもいやり明日へ」の条例があろうが、役場に議論する者は「具体的危険性のおそれ」がある。 --- 住民からの相談 【 具体的危険性のおそれ 】 -  通常では、具体的危険性のおそれという「おそれ」を認定するには、そのおそれがどのくらい高いのか、それが正しいものであるか、「不当に害する」という不当の部分が7割~8割以上あるのかという、その正確性と「このような医療介護の性質上」、互いに整合した証拠があるのかを判断しなければならない。 - しかし、それが一切確認できていない。 - そう、異動になった中野琢郎裁判長の提案の下で行なわれた「訴え変更」を敢えて抜かし、憲法76条3項(独立して判断できる)を悪用し、小野瀬昭裁判長の独断で、憶測のみで、その「おそれ」を判断したということ。 - 不当に害することが何一つ証明されていない「冤罪」だということ。 -- みなさん、だいたいの人は、介護で追い込まれ、切羽つまり、困ってから電話をかけますよね。 - 奈井江町だけかもしれないが、基本、行政は、仕事をしなくていいという教育を徹底してうけらされ、上司の命令に忠実に従うまで服従させられ、三本町政ではそれが顕著に表れ、職員は洗脳され、甘い汁を吸うようになります。 その状態から住民から電話がかかってくると、面倒なことは避けたくなり、行政職員全体の有給が自由にとれなくなるでしょうと考え、なんとか適用させないようにごまかしたり引き延ばすことから始められるということ。 - そうなると、当然、住民は苦しめられているわけだから交渉をしますよね。 文句の1つも言いますよね。 - それを、小野瀬昭裁判長は、「切羽詰った住民から職員に文句を言う恐れがある、だから””具体的危険のおそれ””があるので、19箇所の黒塗りは隠してよい」と判断したのだ。 - これでは適切な医療や介護はうけられません。 役所として(福祉課)の機能が果たしていないのです。 このまま、住民は苦しみながら共倒れ。 本人は家族と共に無念の死を迎えた。 --- 適切な医療介護が受けられず父親が殺されたのに、奈井江町役場がすべて正しいと判断したのが、札幌地裁 小野瀬昭裁判長なのです。
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匿名23日前
ある期日において「この裁判に関係無い資料は出さないでください、と被告側に釘を刺しておきました。」と原告側に説明。原告側は「この証拠資料は反論する価値が無い」として反論せず。すると判決文にその資料がかなり引用されていて被告有利の判決となった。主任が被告側に肩入れする主任に変更した影響もあると思うが、あまりにも酷い、事実に反する判決をされた。大事な発言は記録や記憶していてほしい。