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下級裁

玄海原子力発電所3号機、4号機運転停止命令義務付け請求控訴事件

判決データ

事件番号
令和3(行コ)15
事件名
玄海原子力発電所3号機、4号機運転停止命令義務付け請求控訴事件
裁判所
福岡高等裁判所
裁判年月日
2026年1月20日
原審裁判所
佐賀地方裁判所
原審事件番号
平成25(行ウ)13

AI概要

【事案の概要】佐賀県玄海町に設置された玄海原子力発電所3号機・4号機について、原子力規制委員会が平成29年に行った発電用原子炉設置変更許可処分の取消しを周辺住民らが求めた事案の控訴審である。控訴人らは、基準地震動の策定における「入倉・三宅式」によるばらつきの考慮の不備、火山影響評価における巨大噴火リスクの過小評価、重大事故対策の不備等を主張し、原子力規制委員会の審査に不合理な点があると争った。 【争点】①原告適格の範囲。②基準地震動に関する審査の合理性(経験式のばらつきの考慮方法等)。③火山影響評価に関する審査の合理性(巨大噴火リスクと社会通念の考慮等)。④重大事故対策に関する審査の合理性。 【判旨】控訴をいずれも棄却(一部控訴人の訴えを却下)。①原告適格は発電所から100km圏内の居住者に認められるが、100kmを超える地域の控訴人らには認められない。②基準地震動について、地震動審査ガイドが経験式のばらつきの考慮として地震モーメントへの数値の上乗せを求めていると解することはできず、震源断層の設定において保守的に考慮する方法も許容される。被控訴人参加人は支配的なパラメータを安全側に保守的に設定しており、審査に不合理な点はない。③火山影響評価について、原子力規制委員会の裁量には社会通念を考慮する裁量も含まれ、巨大噴火のリスクが社会通念上容認される水準であると判断することは不合理ではない。火山ガイドの内容及び作成過程にも不合理な点は認められない。④重大事故対策についても、水蒸気爆発の排除や水素爆轟対策等に関する原子力規制委員会の審査・判断に不合理な点は認められない。

※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。