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匿名17日前
裁判官である久留島群一、山下隼人、渡邊典子がまともか、以下の書籍で具体的に検証されています。 https://amzn.asia/d/0ezOytsn 要約。 日本の司法制度において、行政が適正な手続きを踏み、国民の基本的人権を不当に制限していないかを客観的にチェックすることは、裁判所に課せられた最も重要な使命の一つである。しかし、住民基本台帳法に基づく行政処分(DV等支援措置の適用による戸籍の附票等の不交付決定)の適法性が争われた事案において、担当した裁判官たちの「まともさ」には深刻な疑義を抱かざるを得ない。 とりわけ、久留島群一、秋本昌彦、山下隼人といった裁判官らは、当事者の主張立証の多くを露骨に無視する姿勢を見せた。具体例を挙げれば、行政による決定の核心的な根拠とされる書類において、専門機関の事実認定を示すはずの「意見欄」が完全に空欄であり、客観的な証拠が存在しないという重大な事実を指摘されたにもかかわらず、その審理を徹底的に避けたのである。さらに、行政の裁量権行使にあたっては判断過程の合理性が厳しく問われるべきだとする最新の最高裁判例など、強力な法的主張がなされたのに対し、彼らはまともな検証すら行っていない。 このように当事者の主張立証を合理的理由をもって排斥できないということでは低能が疑われ、もし合理的理由をもって排斥できない主張立証であるならば、本来その主張立証が正しいと判断すべきであるにもかかわらず、それができていないということでは倫理観の欠如が疑われる。 実際に控訴審判決に関与した久留島群一、山下隼人、渡邊典子の3名の裁判官が下した判示を精査すると、彼らの法解釈の異常さがさらに浮き彫りになる。 例えば、住民基本台帳法という「法律」は、市町村長に対して「請求が不当な目的によることが明らか」かどうかの厳格な個別審査を義務付けている。しかし、現場では自治体間で前の判断を事実確認なしで引き継ぐという内部マニュアルが優先されている。これに対し、彼らは判示の中で「本件要領では(中略)関係機関の意見の聴取のほか、それ以外の適切な方法での確認も許容されており」と述べ、適法であると片付けた。これは、法的拘束力のない単なる「行政マニュアル」の記載事項を、国会が定めた「法律」が課す義務よりも上位に置き、行政の裁量を盲目的に追認したものだ。国が作ったルールであるならば無批判に通してしまうこの姿勢は、法治国家の原則を自ら破壊するものである。 さらに、国民の基本的人権である「知る権利」や「親子の関わり」を長期間(1年間、しかも事実上無制限に延長可能)にわたり奪い取るという強力な制限について、彼らはこう判示している。 「1年間という期間については、被害等が変化する可能性や行政の事務負担を考慮して不当に長いとは認められない」 法治国家には、人権を制限する場合は目的達成のために必要最小限度にとどめなければならないとする「比例原則」というルールがある。しかし上記の判示は、証拠もないまま親子の繋がりを長期間分断する正当化の理由として、あろうことか「行政の事務処理の手間(事務負担)」を持ち出しているのである。「安全確保のための事実確認を丁寧にやると役所の仕事が増えて大変だから、とりあえず1年間、権利を取り上げても構わない」と言っているに等しい。個人の人生を破壊する危険を孕む冤罪のリスクよりも、役所の効率や都合を優先したこの判断は、法律の専門家ではない一般市民の感覚からしても、冷酷で不条理極まりない。 加えて、当時のルールでは「身体に対する暴力」など厳格な要件が定められており、それに照らせば対象外となり得るケースであったにもかかわらず、「心身に有害な影響を及ぼす言動」といった後に作られた新しい法律の基準を、過去の処分に対してタイムマシンのように遡って適用するという禁じ手まで使っている。これは「後出しジャンケン」で後から正当化の理由を作るものであり、司法としての公正さをかなぐり捨てたやり方だと言わざるを得ない。 結論として、久留島群一、山下隼人、渡邊典子の判断は、事実認定における論理的飛躍や行政追認という「結論ありき」の姿勢に満ちており、到底「まともな裁判官の仕事」と呼べる代物ではない。本来ならば違法な権力行使にブレーキをかけるべき砦である司法が、役所の「手抜き」や「人権軽視」を保護する存在に成り下がっている現状は、国民の生活と権利に対する直接的な脅威である。