下級裁
九州電力玄海原子力発電所運転差止、玄海原子力発電所3号機運転差止請求控訴事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】九州電力が佐賀県玄海町に設置する玄海原子力発電所3号機及び4号機について、周辺住民である控訴人らが、原子炉の運転により生命・身体等に対する具体的危険が生じているとして、人格権に基づき運転の差止めを求めた事案の控訴審である。原審(佐賀地裁)は控訴人らの請求をいずれも棄却し、控訴人らが控訴した。 【争点】(1)基準地震動の策定等における不合理性の有無(「入倉・三宅式」による地震モーメント算出時のばらつき考慮の方法等)、(2)配管の安全性の欠如の有無、(3)その他安全性に関する争点。 【判旨】控訴棄却。裁判所は、控訴人らが原子炉の安全性の欠如を具体的に指摘した場合には、被控訴人において相当な根拠・資料に基づき安全性に欠けるところがないことを明らかにすべきとする立証責任の枠組みを維持した上で、各争点を検討した。基準地震動の策定について、地震動審査ガイドが経験式のばらつき考慮として「入倉・三宅式」により算出された地震モーメントへの数値上乗せを求めているとは解されず、震源断層の設定において保守的に考慮する方法も許容されると判断した。被控訴人は断層長さ等のパラメータを安全側に保守的に設定しており、基準地震動の策定は不合理とはいえないとした。配管の安全性についても、他の原発での配管損傷トラブルに対し被控訴人が適切な点検・対応を行っていることを認定し、安全性の欠如は認められないとした。以上から、控訴人らの生命・身体等に関する人格権が侵害される具体的危険性は認められないと結論づけた。
※ この概要はAIが判決全文をもとに自動生成したものです。内容の正確性には十分注意していますが、誤りが含まれる可能性があります。正確な内容は原文をご確認ください。
判例データの一部は CaseLaw LOD(国立情報学研究所、CC BY 4.0)を利用しています。