山下隼人
福岡高等裁判所
民事部 / 第3部 / 判事
経験20年以上
司法修習
56期
経歴(11件)
2023年7月22日異動
福岡高等裁判所判事に補する
福岡簡易裁判所判事に補する
2020年3月31日異動
熊本地方裁判所判事に補する
熊本簡易裁判所判事に補する
2017年4月24日異動
福岡地方裁判所判事に補する
福岡簡易裁判所判事に補する
2014年4月1日異動
和歌山地方裁判所判事に補する
和歌山簡易裁判所判事に補する
2013年10月19日異動
津地方裁判所判事に補する
出典: 官報
関連裁判例(5件 / 全45件)
下級裁令和3(ネ)348
九州電力玄海原子力発電所運転差止、玄海原子力発電所3号機運転差止請求控訴事件
福岡高等裁判所 2026年1月20日
下級裁令和3(行コ)15
玄海原子力発電所3号機、4号機運転停止命令義務付け請求控訴事件
福岡高等裁判所 2026年1月20日
下級裁令和7(ネ)80
損害賠償請求控訴事件
福岡高等裁判所 2025年8月28日
下級裁令和6(ラ)171
佐賀空港自衛隊駐屯地建設工事差止仮処分命令申立却下決定に対する即時抗告事件
福岡高等裁判所 2025年3月31日
下級裁令和4(行コ)34
保護変更決定処分取消請求控訴事件
福岡高等裁判所 2025年3月13日
口コミ一覧
★☆☆☆☆
匿名・12日前
裁判官である久留島群一、山下隼人、渡邊典子がまともか、以下の書籍で具体的に検証されています。
https://amzn.asia/d/0ezOytsn
総じて言えば、当事者の主張立証をまともに判断せず、判決文に記載さえせずに隠蔽することで、表面上を繕った判決文を創作しています。
このことは上記の書籍によって、誰でも客観的に検討可能です。
AIで判決文を分析。
提供された控訴審判決に基づき、以下の通り回答します。
1. 控訴人の個々の主張立証を採用しない理由を、判決文は十分に判示しているか
結論から言えば、十分に判示していません。控訴人は、専門家の意見欄が空欄であること(客観的証拠の欠如)、マニュアル(事務処理要領)の「直結ルール」が住民基本台帳法の個別審査義務に違反していること、最高裁判例(判断過程統制の法理等)に照らして違法であることなど、多角的な法的・事実的主張を行いました。しかし、久留島群一、山下隼人、渡邊典子各裁判官の判決文は、これらの核心的な主張に対し「マニュアル(要領)に規定があるから適法」「行政の裁量の逸脱を認める証拠はない」といった同語反復や定型句で退けています。なぜマニュアルが法律の規定に優先して適法とされるのか、なぜ客観的証拠なしに権利制限が許されるのかという実質的な理由付け(対話・応答)は放棄されており、説明責任を果たしていません。
2. 判決文を見て、控訴人主張立証等の事件の内容を十分に理解することはできるか
判決文単体から事件の全容や控訴人の主張を十分に理解することは極めて困難です。判決文は、控訴人の主張の多くを原判決の引用で済ませている上、控訴人が提起した「制度の運用実態の違法性」や「法の優位の原則」といった本質的な論点を、「マニュアル違反があったかどうか」という矮小化された問題にすり替えています(ストローマン論法)。また、控訴人が提出した京都府の要望書や自治体アンケートといった重要な客観的証拠、あるいは引用した最高裁判例についての言及が完全に欠落(遺脱)しています。そのため、第三者が判決文だけを読んでも、控訴人がどのような証拠に基づき、いかなる法的論拠で争っていたのかを正確に把握することはできません。
3. 裁判官としてまともか
提供資料の分析に従えば、法専門家としての適格性(まともさ)には重大な疑義があります。本判決では、①「相談窓口を訪れた事実(来所証明)」から直ちに「DVの事実と危険性」を認定する論理的飛躍、②行政が負うべき適法性の立証責任を被害者(控訴人)に転嫁する不当な扱い、③処分時には存在しなかった法改正後の基準を遡及適用する事後法の禁止違反、④不都合な最高裁判例の黙殺、といった致命的な瑕疵が指摘されています。さらに、国民の基本的人権(知る権利や適正手続)の制限を「行政の事務負担」を理由に正当化しており、人権の砦たる裁判官に求められる論理的誠実さや職務遂行の姿勢を著しく欠いていると評価せざるを得ません。
4. 法の支配を推進しているか、あるいは、法の支配にとって害悪か
本判決は、法の支配を推進するどころか、法の支配にとって明確な「害悪」であると結論付けられます。法の支配の根幹は、行政権力の行使が法律に基づいているかを司法が厳格に審査し、国民の権利を不当な侵害から守る(チェック・アンド・バランス)ことにあります。しかし、本判決は、国会が定めた法律(住民基本台帳法の個別審査義務)よりも、行政内部のルール(事務処理要領・マニュアル)を事実上上位に置くかのような判断を下しました。これは「法の優位の原則」の破壊です。また、客観的証拠のない行政処分を無批判に追認し、司法のチェック機能を自ら放棄しています。このような司法の姿勢は、行政の無謬性を盲信し、違法な運用や人権侵害(証拠なき親子断絶など)の既成事実化にお墨付きを与えるものであり、我が国の「法の支配」を形骸化させる極めて危険な先例(害悪)となります。
★★★☆☆
匿名・17日前
こやつはおもろい判決をだす。