選挙無効請求事件
判決データ
AI概要
【事案の概要】 令和6年10月27日に行われた衆議院議員総選挙(小選挙区選挙)について、各選挙区の選挙人らが、公職選挙法別表第1に定める選挙区割りに関する規定は憲法に違反し無効であるとして、選挙無効を求めた事案である。令和4年改正法により、令和2年国勢調査の結果に基づきアダムズ方式による定数配分と区割りの改定が行われたが、同調査による選挙区間の人口の最大較差は1対1.999であり、本件選挙当日の選挙人数の最大較差は1対2.059(鳥取県第1区と北海道第3区の間)で、較差2倍以上の選挙区が10に及んでいた。 【争点】 衆議院小選挙区選出議員の選挙区割りを定める区割規定が、憲法14条1項等の保障する投票価値の平等の要求に反する状態にあったか否か。 【判旨】 最高裁は、裁判官全員一致の意見で上告を棄却した。憲法は投票価値の平等を要求するが、選挙制度の仕組みの決定について国会に広範な裁量が認められている。区画審設置法に定める区割制度は、アダムズ方式による定数配分と最大較差2倍未満の基準を設け、10年ごとの大規模国勢調査に基づく改定と5年目の中間是正を組み合わせた仕組みであり、投票価値の平等を最も重要かつ基本的な基準としつつ選挙制度の安定性も考慮したものとして合理性を有する。本件選挙当日の最大較差2.059倍は自然的な人口異動によるものであり、拡大の程度も著しいとはいえないから、本件選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとはいえないと判断した。 【高須順一裁判官の意見】 高須裁判官は、結論は多数意見と同じく合憲としつつも、本件選挙区割りは違憲状態にあったとの意見を述べた。令和2年国勢調査時の最大較差1.999倍は限りなく2倍に近く、改定後短期間で2倍以上となることがほぼ確実に見込まれる状況であったと指摘し、そのような選挙区割りは区画審設置法の規定自体には違反しないとしても、憲法の投票価値の平等の要請を満たさず違憲状態であると論じた。ただし、本件選挙が新区割り下での最初の総選挙であり、違憲状態の是正のための十分な期間が経過したとはいえないため、国会の裁量権の限界を超えるとまではいえないとした。